
○横浜市交通局企業職員在宅型テレワーク勤務規程
令和3年2月25日
交通局規程第2号
横浜市交通局企業職員在宅型テレワーク勤務規程をここに公布する。
横浜市交通局企業職員在宅型テレワーク勤務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市交通局企業職員就業規程(以下「就業規程」という。)第2条第3項に基づき、職員が在宅で勤務する場合の労働条件その他就業に関する必要な事項について定めることを目的とする。
(在宅型テレワーク勤務の定義)
第2条 在宅型テレワーク勤務とは、職員の自宅その他自宅に準じる場所(以下「自宅等」という。)において情報通信機器等を利用して業務を行うことをいう。
(在宅型テレワーク勤務の対象者)
第3条 在宅型テレワーク勤務の対象者は、就業規程第2条第1項に規定する職員であって横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める要件を満たした者とする。
(在宅型テレワーク勤務時の服務規律)
第4条 在宅型テレワーク勤務に従事する職員(以下「在宅型テレワーク勤務者」という。)は就業規程、横浜市交通局情報セキュリティ管理規程及び横浜市交通局情報セキュリティ管理要綱その他の関係規定(以下「セキュリティ管理規程等」という。)に定める事項を遵守しなければならない。
(在宅型テレワーク勤務時の勤務時間)
第5条 在宅型テレワーク勤務者の勤務時間については、就業規程第25条に定めるところによる。
(休憩時間)
第6条 在宅型テレワーク勤務者の休憩時間については、就業規程第27条に定めるところによる。
(正規の勤務時間以外の勤務)
第8条 在宅型テレワーク勤務者の正規の勤務時間以外の勤務については、就業規程第32条に定めるところによる。
(欠勤等)
第9条 在宅型テレワーク勤務者が欠勤する場合の取扱いについては、就業規程第53条に定めるところによる。
(勤務の開始、終了及び業務の報告)
第10条 在宅型テレワーク勤務者は、勤務の開始、終了及び業務報告について別に定める方法により報告しなければならない。
2 在宅型テレワーク勤務時における就業規程第21条の取扱いについては別に定める。
(給与)
第11条 在宅型テレワーク勤務者の給与については、就業規程第60条の定めるところによる。
(費用の負担)
第12条 在宅型テレワーク勤務に伴う費用負担については別に定める。
(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等)
第13条 在宅型テレワーク勤務者が業務に必要とするパソコン等の情報通信機器等についての取扱いについては別に定める。
(教育訓練)
第14条 管理者は、在宅型テレワーク勤務者に対して業務に必要な知識、技能を高めるとともに資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 在宅型テレワーク勤務者は、管理者から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
(災害補償)
第15条 在宅型テレワーク勤務者が自宅等での業務中に災害に遭ったときは、就業規程第69条の定めるところによる。
(安全衛生)
第16条 管理者は、在宅型テレワーク勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
2 在宅型テレワーク勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、労働災害の防止に努めなければならない。
(準用)
第17条 就業規程第2条第2項に基づき、管理者が別に定める規定の適用を受ける者に関する本規程の適用については、第3条から前条までの規程を準用する。
(雑則)
第18条 この規程に定めのない事項その他在宅型テレワーク勤務に関し必要な事項については管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年3月1日より施行する。
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