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○横浜市立学校の教育職員が行う業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第8号

横浜市立学校の教育職員が行う業務量の適切な管理等に関する規則をここに公布する。

横浜市立学校の教育職員が行う業務量の適切な管理等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の指針及び横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第7条の規定に基づき、横浜市立学校の教育職員が行う業務の量(以下「業務量」という。)の適切な管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「横浜市立学校」とは、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校をいう。

2 この規則において「教育職員」とは、横浜市立学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(令5教委規則1・一部改正)

(教育職員が行う業務量の適切な管理等)

第3条 横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(勤務時間条例第5条に規定する休日(勤務時間条例第3条の2第2項の規定により勤務を命ぜられた日を除く。)以外の日における勤務時間条例第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員が行う業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童、生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員が行う業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間の時間外在校等時間を平均した1箇月当たりの時間外在校等時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月の時間外在校等時間が45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員が行う業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るため必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員は、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、改正後の第2条第2項の規定を適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市立学校の教育職員が行う業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和5年3月24日 教育委員会規則第1号