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○横浜市健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課の職員の勤務時間に関する規程

令和2年3月31日

達第7号

庁中一般

横浜市健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課の職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別の割振りは、精神保健福祉課長が定める。

(勤務を要しない日)

第3条 勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめ精神保健福祉課長が指定する。

この達は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

勤務別

勤務時間

休憩時間

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

(2)

午後1時から午後2時まで

(3)

午後1時15分から午後10時まで

勤務時間の途中に1時間を与える。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課の職員の勤務時間に関する規程

令和2年3月31日 達第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
令和2年3月31日 達第7号