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○横浜市臨時的任用職員の休暇に関する規則

令和2年3月23日

規則第17号

横浜市臨時的任用職員の休暇に関する規則をここに公布する。

横浜市臨時的任用職員の休暇に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「休暇条例」という。)第6条の規定に基づき、臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(休暇の種類)

第2条 臨時的任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 臨時的任用職員の年次休暇及び特別休暇は有給の休暇とし、介護休暇及び介護時間は横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第13条の規定により給与額を減額する休暇とする。

(年次休暇)

第3条 新たに任用された臨時的任用職員の年次休暇の日数は、1年について、次の表の左欄に掲げる任用期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。

任用期間

日数

1月未満

1日

1月

2日

2月

4日

3月

5日

4月

6日

5月

8日

6月

10日

7月

11日

8月

12日

9月

13日

10月

14日

11月

15日

12月

16日

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。

3 一の臨時的任用職員が同一の休暇年度内に連続して任用された場合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項後段の規定によりその任用を更新された場合の年次休暇の日数は、その連続する任用を通算した期間又はその更新後の任用期間について、第1項の規定により得た年次休暇の日数から、既に受けた年次休暇の日数を減じたものとする。

4 臨時的任用職員が、一休暇年度においてその年次休暇の全部又は一部を受けなかった場合であって、翌休暇年度において新たに臨時的任用職員として任用(前休暇年度における任用と連続するものに限る。)されるときは、20日を超えない範囲内において、その受けなかった年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を当該翌休暇年度に繰り越すことができる。

5 臨時的任用職員の年次休暇は、1日を単位とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間(取得時間が1時間を超えるときは15分)を単位とすることができる。

6 前項ただし書の規定により1時間を単位として取得した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(特別休暇)

第4条 臨時的任用職員の特別休暇は、休暇条例第1条の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、臨時的任用職員の病気休暇の期間は20日の範囲内で任命権者が必要と認める期間とし、その取得単位は1日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第6項の規定は、前項の規定により1時間を単位として取得した病気休暇について準用する。

(介護休暇)

第5条 臨時的任用職員の介護休暇は、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、臨時的任用職員の介護休暇の期間は、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、60日を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、臨時的任用職員の介護休暇(前項ただし書の規定によるものを除く。)の期間の計算については、その休暇期間中に横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第3条の勤務を要しない日又は同条例第5条の休日がある場合には、これらの日数を当該介護休暇の日数に含めて計算する。

(介護時間)

第6条 臨時的任用職員の介護時間は、常勤職員の例による。

(休暇の請求等)

第7条 臨時的任用職員の年次休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間の請求その他の手続については、常勤職員の例による。

(同一の休暇年度に複数の任用がある職員の取扱い)

第8条 同一の休暇年度に複数の任用がある臨時的任用職員の病気休暇、祭日休暇、社会貢献活動休暇、夏季休暇、子の看護休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇の日数については、任用が連続しているか否かにかかわらず、同一の休暇年度内のこれらの日数をそれぞれ通算するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(横浜市立学校における臨時的任用職員の休暇)

第9条 横浜市立学校に任用される臨時的任用職員の休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用職員の休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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令和2年3月23日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)