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○横浜市火災予防条例第65条第4号の規定により消防長が指定する劇場等

昭和63年8月15日

消防局告示第3号

横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第65条第4号に規定する消防長が指定する劇場等を次のとおり指定する。

1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項に掲げる防火対象物(同表(1)項ロに掲げる防火対象物中集会場のうち、町内会館、結婚式場その他これらに類するもの及び舞台部分が存しないものを除く。)

2 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の部分で、前項に掲げる防火対象物の用途に供される部分






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市火災予防条例第65条第4号の規定により消防長が指定する劇場等

昭和63年8月15日 消防局告示第3号

(昭和63年8月15日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
昭和63年8月15日 消防局告示第3号