○横浜市火災予防条例第64条第2項の規定により消防長が指定する防火対象物
平成4年6月25日
消防局告示第4号
横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第64条第2項に規定する消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定し、平成4年7月1日から施行する。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物 | 避難経路図を掲出しなければならない防火対象物 | |
(1)項イ | 延べ面積が300平方メートル以上のもの | |
地階を除く階数が3以上で、かつ、全体の収容人員が30人以上のもの | ||
(1)項ロ | 地階を除く階数が3以上で、かつ、全体の収容人員が30人以上のもの | |
(4)項 | 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの | |
(6)項イ | 延べ面積が3,000平方メートル以上のもの | |
(6)項ロ | 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの | |
(6)項ハ | ||
(16)項イ | (1)項イの用途に供する部分 | (1)項イの用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
3階以上の階に(1)項イの用途に供する部分があり、かつ、(1)項イの用途に供する部分全体の収容人員の合計が30人以上のもの | ||
(1)項ロの用途に供する部分 | 3階以上の階に(1)項ロの用途に供する部分があり、かつ、(1)項ロの用途に供する部分全体の収容人員の合計が30人以上のもの | |
(4)項の用途に供する部分 | (4)項の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | |
(6)項イの用途に供する部分 | (6)項イの用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの | |
(6)項ロの用途に供する部分 | (6)項ロの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | |
(6)項ハの用途に供する部分 | (6)項ハの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | |
(16の2)項 | すべてのもの |
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