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○横浜市火災予防条例第64条第2項の規定により消防長が指定する防火対象物

平成4年6月25日

消防局告示第4号

横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第64条第2項に規定する消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定し、平成4年7月1日から施行する。

消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物

避難経路図を掲出しなければならない防火対象物

(1)項イ

延べ面積が300平方メートル以上のもの

地階を除く階数が3以上で、かつ、全体の収容人員が30人以上のもの

(1)項ロ

地階を除く階数が3以上で、かつ、全体の収容人員が30人以上のもの

(4)

延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(6)項イ

延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

(6)項ロ

延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(6)項ハ

(16)項イ

(1)項イの用途に供する部分

(1)項イの用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

3階以上の階に(1)項イの用途に供する部分があり、かつ、(1)項イの用途に供する部分全体の収容人員の合計が30人以上のもの

(1)項ロの用途に供する部分

3階以上の階に(1)項ロの用途に供する部分があり、かつ、(1)項ロの用途に供する部分全体の収容人員の合計が30人以上のもの

(4)項の用途に供する部分

(4)項の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

(6)項イの用途に供する部分

(6)項イの用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

(6)項ロの用途に供する部分

(6)項ロの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

(6)項ハの用途に供する部分

(6)項ハの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

(16の2)

すべてのもの






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市火災予防条例第64条第2項の規定により消防長が指定する防火対象物

平成4年6月25日 消防局告示第4号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
平成4年6月25日 消防局告示第4号
平成21年3月23日 安全管理局告示第1号