横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市火災予防条例第4条第1項第1号及び別表第3備考3の規定により消防長が指定するもの

平成12年12月25日

消防局告示第1号

横浜市火災予防条例第4条第1項第1号及び別表第3備考3の規定により消防長が指定するもの

横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号及び別表第3備考3に規定する消防長が指定するものを次のとおり指定する。

1 条例第4条第1項第1号に規定する消防長が指定する有効に遮熱できるものは、間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める構造とする。

(1) 鉄網モルタル塗で塗厚さが15ミリメートル以上のもの

(2) 木毛セメント板張又はせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)張の上に厚さ10ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの

(3) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの

(4) モルタル塗の上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの

(5) セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの

(6) 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード張の上に金属板を張ったもの

(7) 厚さが25ミリメートル以上のロックウール保温板張の上に金属板を張ったもの

(8) 厚さが18ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、これらと同等以上の遮熱性能を有するもの

2 条例別表第3備考3に規定する消防長が指定するものは、間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次に定める構造とする。

(1) 土蔵造

(2) 土塗真壁造の裏返塗りをしたもので、それぞれの塗厚さが20ミリメートル以上のもの

(3) 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗りで塗厚さが20ミリメートル以上のもの

(4) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ15ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの

(5) 土塗壁で塗厚さが20ミリメートル以上のもの(下見板を張ったものを含む。)

(6) 厚さが12ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの

(7) 厚さが15ミリメートル以上の窯業系サイディング(中空部を有する場合にあっては、厚さが18ミリメートル以上で、かつ、中空部を除く厚さが7ミリメートル以上のもの)を張ったもの

(8) 塗厚さが20ミリメートル以上の鉄網軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8パーセント以下のものに限る。以下同じ。)

(9) 厚さが35ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル

(10) 厚さが12ミリメートル以上の硬質木片セメント板の上に厚さが10ミリメートル以上の鉄網軽量モルタルを塗ったもの

(11) 前項第4号から第7号までのいずれかに該当するもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、これらと同等の遮熱性能を有するもの






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市火災予防条例第4条第1項第1号及び別表第3備考3の規定により消防長が指定するもの

平成12年12月25日 消防局告示第1号

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
平成12年12月25日 消防局告示第1号
平成31年4月5日 消防局告示第3号