○横浜市火災予防条例第4条第1項第1号及び別表第3備考3の規定により消防長が指定するもの
平成12年12月25日
消防局告示第1号
横浜市火災予防条例第4条第1項第1号及び別表第3備考3の規定により消防長が指定するもの
横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号及び別表第3備考3に規定する消防長が指定するものを次のとおり指定する。
1 条例第4条第1項第1号に規定する消防長が指定する有効に遮熱できるものは、間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める構造とする。
(1) 鉄網モルタル塗で塗厚さが15ミリメートル以上のもの
(2) 木毛セメント板張又はせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)張の上に厚さ10ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(3) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(4) モルタル塗の上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの
(5) セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの
(6) 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード張の上に金属板を張ったもの
(7) 厚さが25ミリメートル以上のロックウール保温板張の上に金属板を張ったもの
(8) 厚さが18ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、これらと同等以上の遮熱性能を有するもの
2 条例別表第3備考3に規定する消防長が指定するものは、間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次に定める構造とする。
(1) 土蔵造
(2) 土塗真壁造の裏返塗りをしたもので、それぞれの塗厚さが20ミリメートル以上のもの
(3) 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗りで塗厚さが20ミリメートル以上のもの
(4) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ15ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(5) 土塗壁で塗厚さが20ミリメートル以上のもの(下見板を張ったものを含む。)
(6) 厚さが12ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(7) 厚さが15ミリメートル以上の窯業系サイディング(中空部を有する場合にあっては、厚さが18ミリメートル以上で、かつ、中空部を除く厚さが7ミリメートル以上のもの)を張ったもの
(8) 塗厚さが20ミリメートル以上の鉄網軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8パーセント以下のものに限る。以下同じ。)
(9) 厚さが35ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル
(10) 厚さが12ミリメートル以上の硬質木片セメント板の上に厚さが10ミリメートル以上の鉄網軽量モルタルを塗ったもの
(11) 前項第4号から第7号までのいずれかに該当するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、これらと同等の遮熱性能を有するもの
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