○消防法施行令第36条第2項第2号に規定する防火対象物の指定
昭和50年6月5日
消防局告示第3号
消防法施行令第36条第2項第2号に規定する防火対象物の指定
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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