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○横浜市火災予防条例第28条第1項の規定により消防長が指定する場所

平成4年6月25日

消防局告示第3号

横浜市火災予防条例第28条第1項の規定により消防長が指定する場所

横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第28条第1項に規定する消防長が指定する場所を次のとおり指定し、平成4年7月1日から施行する。

1 劇場、映画館又は演芸場の舞台又は客席

2 観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

3 公会堂又は集会場の舞台又は客席(喫煙にあっては、不燃性の吸い殻容器のある客席を除く。)

4 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場(当該用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場、展示部分又は通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で不燃性の吸い殻容器のある場所を除く。)

5 地下街の売場又は展示部分

6 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを使用する場所を除く。)

7 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の舞台

8 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分(喫煙にあっては、会議、宴会等で使用する場所で不燃性の吸い殻容器のある場所を除く。)

9 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

10 自動車の収容台数が50台以上の屋内駐車場の駐車の用に供する部分

11 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物((17)項から(20)項までの各項に掲げる防火対象物を除く。)で公衆の通行の用に供する部分の長さが50メートル以上のものの通行の用に供する部分






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市火災予防条例第28条第1項の規定により消防長が指定する場所

平成4年6月25日 消防局告示第3号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
平成4年6月25日 消防局告示第3号