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○横浜市パスポートセンター規則

令和元年9月13日

規則第23号

横浜市パスポートセンター規則をここに公布する。

横浜市パスポートセンター規則

(設置)

第1条 一般旅券の発給の申請の受理、交付等に関し市民の利便を図るため、国際局にパスポートセンター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(取扱事務)

第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)別表第4項の2の規定による旅券法(昭和26年法律第267号)及び旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)に基づく事務に関すること。

(2) 前号に規定する事務の総括に関すること(横浜市パスポートセンターに限る。)

(3) 横浜市の国際施策の発信に関すること。

(令5規則14・一部改正)

(開所時間、受理時間及び交付時間)

第3条 センターの開所時間、受理時間及び交付時間は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開所時間、受理時間又は交付時間を変更することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日に当たる場合を除く。)

(3) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。

(職員)

第5条 センターに所長、担当係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、センターに課長補佐及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 所長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(令5規則21・一部改正)

(職務)

第6条 所長は、国際局国際政策部長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(令5規則21・一部改正)

(専決等)

第7条 所長は、センターに係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(所長を含む。次号及び第4号において同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の市内出張に関すること。

(4) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(5) 1件200,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(6) 物品の出納通知に関すること。

(7) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(8) 資金前渡の決定に関すること。

(9) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置を執ることができる。この場合において、所長は、必要な措置を執ったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(令4規則17・一部改正)

(報告)

第8条 所長は、毎月前月中における事務事業の実績その他必要な事項を国際局国際政策部長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、国際局長が定める。

この規則は、令和元年10月31日から施行する。

(令和4年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第14号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第1条第2項)

名称

位置

横浜市パスポートセンター

横浜市中区

横浜市センター南パスポートセンター

横浜市都筑区

別表第2(第3条第1項)

(1) 横浜市パスポートセンター

開所日

開所時間

受理時間

交付時間

月曜日、木曜日、金曜日

午前9時から午後4時45分まで

火曜日、水曜日

午前9時から午後7時まで

日曜日

午前9時から午後4時45分まで

午前9時から午後4時45分まで

(2) 横浜市センター南パスポートセンター

開所日

開所時間

受理時間

交付時間

月曜日、木曜日、金曜日

午前9時から午後4時45分まで

火曜日、水曜日

午前9時から午後6時30分まで

午前9時から午後4時45分まで

午前9時から午後6時30分まで

日曜日

午前9時から午後4時45分まで

午前9時から午後4時45分まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市パスポートセンター規則

令和元年9月13日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年9月13日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第17号
令和5年3月15日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第21号