横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市パスポートセンター規則

令和元年9月13日

規則第23号

横浜市パスポートセンター規則をここに公布する。

横浜市パスポートセンター規則

(設置)

第1条 一般旅券の発給の申請の受理、交付等に関し市民の利便を図るため、市民局にパスポートセンター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(令6規則28・一部改正)

(取扱事務)

第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)別表第4項の2の規定による旅券法(昭和26年法律第267号)及び旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)に基づく事務に関すること。

(2) 前号に規定する事務の総括に関すること(横浜市パスポートセンターに限る。)

(令5規則14・令6規則28・一部改正)

(開所時間、受理時間及び交付時間)

第3条 センターの開所時間、受理時間及び交付時間は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開所時間、受理時間又は交付時間を変更することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日に当たる場合を除く。)

(3) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。

(職員)

第5条 センターに所長、担当係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、センターに課長補佐及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 所長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(令5規則21・一部改正)

(職務)

第6条 所長は、市民局窓口サービス部長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(令5規則21・令6規則28・一部改正)

(専決等)

第7条 所長は、センターに係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(所長を含む。次号及び第4号において同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の市内出張に関すること。

(4) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(5) 1件200,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(6) 物品の出納通知に関すること。

(7) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(8) 資金前渡の決定に関すること。

(9) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置を執ることができる。この場合において、所長は、必要な措置を執ったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(令4規則17・一部改正)

(報告)

第8条 所長は、毎月前月中における事務事業の実績その他必要な事項を市民局窓口サービス部長に報告しなければならない。

(令6規則28・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

(令6規則28・一部改正)

この規則は、令和元年10月31日から施行する。

(令和4年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第14号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)、第8条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第18条の規定による改正前の横浜市パスポートセンター規則、第21条の規定による改正前の横浜市マイナンバーカード特設センター規則、第26条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道事務所規則及び第41条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、室、部等若しくは課等(旧規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の統括本部長、局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)、第8条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第18条の規定による改正後の横浜市パスポートセンター規則、第21条の規定による改正後の横浜市マイナンバーカード特設センター規則、第26条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則、第37条の規定による改正後の横浜市下水道河川局下水道事務所規則及び第41条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等(新規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

部等

課等

温暖化対策統括本部




脱炭素・GREEN×EXPO推進局






企画調整部




脱炭素社会移行推進部



SDGs未来都市推進課




SDGs未来都市推進課

政策局




政策経営局






総務部




総務部



総務課




総務課

統計情報課




統計情報課

大都市制度推進本部室




大都市制度推進本部室




大都市制度・広域行政部




大都市制度・広域行政部



制度企画課




制度企画課

広域行政課




広域行政課

男女共同参画推進課




男女共同参画推進課

秘書部




秘書部



秘書課




秘書課

シティプロモーション推進室




シティプロモーション推進室



広報課




広報課

広報戦略・プロモーション課




広報戦略・プロモーション課

報道課




報道課

共創推進室




共創推進室



共創推進課




共創推進課

東京事務所




東京事務所



大学調整課

総務局


大学調整部

大学調整課

基地対策課

都市整備局


企画部

基地対策課

国際局


国際政策部


国際局


総務部





政策総務課




政策総務課

パスポートセンター

市民局


窓口サービス部

パスポートセンター

センター南パスポートセンター




センター南パスポートセンター

市民局


区政支援部

窓口サービス課



窓口サービス部

窓口サービス課




マイナンバーカード特設センター




マイナンバーカード特設センター

にぎわいスポーツ文化局


観光MICE振興部

観光振興課

にぎわいスポーツ文化局


観光MICE振興部

観光振興・DMO地域連携課

経済局


政策調整部


経済局


総務部





総務課




総務課


企画調整課




企画調整課

健康福祉局


地域福祉保健部

健康推進課

健康福祉局


健康推進部

健康推進課

環境創造局




下水道河川局






政策調整部




総務部



技術監理課




技術監理課


環境影響評価課

みどり環境局


環境保全部

環境影響評価課


環境科学研究所




環境科学研究所

総務部




総務部



経理経営課

下水道河川局


総務部

経理課


地籍調査課

みどり環境局


総務部

地籍調査課

環境保全部




環境保全部



環境管理課




環境管理課

大気・音環境課




大気・音環境課

水・土壌環境課




水・土壌環境課

みどりアップ推進部

緑地保全推進課



公園緑地部

公園緑地事業課

農政部




農政部



農政推進課




農政推進課

農業振興課




農業振興課

北部農政事務所




北部農政事務所

南部農政事務所




南部農政事務所

公園緑地部




公園緑地部



公園緑地管理課




公園緑地管理課

公園緑地維持課




公園緑地維持課

動物園課




動物園課

公園緑地整備課




公園緑地事業課

下水道計画調整部


下水道河川局


マネジメント推進部



下水道事業マネジメント課




マネジメント推進課

下水道管路部




下水道管路部



管路保全課




管路保全課


管路整備課




管路整備課


下水道事務所




下水道事務所

下水道施設部




下水道施設部



下水道施設管理課




施設管理課

下水道水質課




水質課

下水道施設整備課




施設整備課

下水道設備課




設備課

都市整備局


都心再生部


都市整備局


都心活性化推進部





都心再生課




都心再生課

みなとみらい・東神奈川臨海部推進課




みなとみらい・東神奈川臨海部推進課

臨海部活性化推進課




臨海部活性化推進課


上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室

国際園芸博覧会推進部


脱炭素・GREEN×EXPO推進局


GREEN×EXPO推進部



国際園芸博覧会推進課




GREEN×EXPO推進課

上瀬谷整備推進部




上瀬谷整備推進部



上瀬谷整備推進課




上瀬谷整備推進課


上瀬谷交通整備課



上瀬谷交通整備部

上瀬谷交通整備課

道路局


河川部


下水道河川局


河川部





河川企画課




河川企画課

河川管理課




河川管理課

河川事業課




河川事業課

消防局


消防訓練センター

管理・研究課

消防局


消防訓練センター

校務課

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第1条第2項)

名称

位置

横浜市パスポートセンター

横浜市中区

横浜市センター南パスポートセンター

横浜市都筑区

別表第2(第3条第1項)

(1) 横浜市パスポートセンター

開所日

開所時間

受理時間

交付時間

月曜日、木曜日、金曜日

午前9時から午後4時45分まで

火曜日、水曜日

午前9時から午後7時まで

日曜日

午前9時から午後4時45分まで

午前9時から午後4時45分まで

(2) 横浜市センター南パスポートセンター

開所日

開所時間

受理時間

交付時間

月曜日、木曜日、金曜日

午前9時から午後4時45分まで

火曜日、水曜日

午前9時から午後6時30分まで

午前9時から午後4時45分まで

午前9時から午後6時30分まで

日曜日

午前9時から午後4時45分まで

午前9時から午後4時45分まで






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市パスポートセンター規則

令和元年9月13日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年9月13日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第17号
令和5年3月15日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第28号