
○金銭会計事務等の一部の区会計管理者への委任
平成31年3月29日
告示第171号
金銭会計事務等の一部の区会計管理者への委任
横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第53条の規定により、次に掲げる事務(指定金融機関又は収納代理金融機関の納付に係る取扱時間外に、納入通知書を受けた納人又は納付書による納人が、これに金銭を添えて会計管理者へ納付する場合を除く。)を区会計管理者(第4号に掲げる事務にあっては当該農政事務所の所在する区の区会計管理者)に委任させる。
(1) 区役所において取り扱う金銭及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 区役所における物品の出納及び保管に関すること。
(3) 福祉保健センターにおいて取り扱う収入金及び支出金の出納に関すること。
(4) 農政事務所において取り扱う収入金及び支出金の出納に関すること。
(5) 消防署において取り扱う収入金及び支出金の出納に関すること。
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
金銭会計事務等の一部の区会計管理者への委任(平成19年3月横浜市告示第108号)は、平成31年3月31日限り廃止する。
-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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