○横浜市交通局広告取扱規程
平成31年3月28日
交通局規程第9号
横浜市交通局広告取扱規程をここに公布する。
横浜市交通局広告取扱規程
横浜市交通局広告取扱規程(平成28年3月31日交通局規程第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市交通局における広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(取扱いの基準)
第2条 次の各号の一に該当する広告は、掲出の取扱いをしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(2) 美観を損するもの
(3) 公衆に不快の念を与えるもの
(4) その他交通事業管理者(以下「管理者」という。)が不適当と認めるもの
2 前項各号についての細目は、管理者が別に定める。
(掲出場所)
第3条 広告は、自動車、高速鉄道(以下「地下鉄」という。)の電車、駅その他の自動車運送事業及び鉄道事業の附属施設を利用して掲出するものとする。
(種類)
第4条 広告の種類は、次のとおりとする。
(1) 自動車広告
ア ポスター広告
イ ラッピングバス広告
ウ 看板広告
エ その他管理者が認める広告
(2) 地下鉄車内広告
ア ポスター広告
イ ステッカー広告
ウ 車内情報装置広告
エ その他管理者が認める広告
(3) 地下鉄駅構内広告
ア 駅看板広告
イ ポスター広告
ウ SP広告
エ ホームドア広告
オ その他管理者が認める広告
(広告料金等)
第5条 自動車広告に関する広告料金等は、別表第1に定める金額を上限として、管理者が別途定める。
2 地下鉄車内広告の広告料金等は、別表第2に定める金額を上限として、管理者が別途定める。
3 地下鉄駅構内広告の広告料金等は、別表第3に定める金額を上限として、管理者が別途定める。
4 その他管理者が認める広告の広告料金等は、管理者が別途定める。
5 前各項に定める料金には、消費税及び地方消費税を加えるものとする。
(1) 国・地方公共団体又はその他の公共的団体の事業に関するものは、2割以内の額を減額することができる。
(2) 乗客誘致が見込まれるなど管理者が特に必要と認めるものは、5割以内の額を減額することができる。
(3) 管理者が販売促進等のためにキャンペーン等を実施するときは、5割以内の額を減額することができる。
(4) 管理者は、特別の理由があるときは、減免することができる。
(交通局広告取次人)
第7条 管理者が所有する広告について、販売を代行するものを交通局広告取次人とし、管理者は販売を代行させる。
2 交通局広告取次人は、管理者が認めた場合は、自ら広告を設置し販売することができる。
3 交通局広告取次人となる要件は、管理者が別に定める。
4 管理者は、資力、信用及び交通広告の経験を有する広告事業者を交通局広告取次人として指定する。
(広告取扱手数料)
第8条 管理者は、広告販売に対する取扱手数料を交通局広告取次人に支払うものとする。
2 広告取扱手数料の額は、管理者が別に定める。
(広告料金等の納入等)
第9条 交通局広告取次人は広告料金等を、管理者の指定した方法により、指定した期日までに納入するものとする。
2 既納の広告料金等は、管理者が特に認めた場合を除き、返還しない。
(保証金)
第10条 第7条の規定により指定を受けた交通局広告取次人は、管理者の指定した方法により、指定した期日までに保証金として500,000円を管理者に預託しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 交通局広告取次人に未納の広告料その他債務がある場合は、保証金をこれに充てることができる。
3 保証金は交通局広告取次人が資格を失ったときから起算して2か月を経た後でなければこれを返還しない。
4 返還する保証金には、利息を付さない。
(指定の取消し)
第11条 管理者は、交通局広告取次人が次の各号の一に該当する場合は、その指定を取り消すものとする。
(1) 第7条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 所定の期間内に広告料金等を納付しないとき。
(3) 指定の取消しを申し出たとき。
(4) その他管理者が交通局広告取次人として不適当と認めたとき。
(広告掲出に関する契約)
第12条 交通局広告取次人は、広告販売代行に関する契約を管理者と締結しなければならない。
(契約の解除)
第13条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、その契約を取り消すものとする。
(1) 管理者が交通局広告取次人の指定を取り消したとき。
(2) 交通局広告取次人が契約内容に違反したとき、また契約の義務を履行する見込みのないとき。
(3) 管理者の事業上の都合により解除の必要が生じたとき。
(4) 法もしくは監督官庁の指示、勧告その他の管理者の責任でない事由により本契約を履行できなくなったとき。
(広告掲出の許可)
第14条 交通局広告取次人は、広告を掲出しようとするときは、掲出する広告意匠を添えて、書面又はシステムにより管理者に申込みを行い、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をしたときは、交通局広告取次人に書面を交付するものとする。ただし、広告管理システムを通じて広告掲出の申込みを行った場合は、書面の交付は省略することができる。
(許可の取消し)
第15条 管理者は、事業上支障がある場合その他特に必要と認めた場合は、交通局広告取次人に対し、第14条の許可を取り消すものとする。
(雑則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第1項)
種類 | 規格 | 掲出単位 | 掲出期間 | 広告料金 (単位:円) | |
ポスター広告 | B3 | 1営業所あたり | 1週間 | 50,000 | |
ラッピングバス広告 | フルラッピングバス | 5m2以上 | 1台あたり | 1か月 | 250,000 |
パートラッピングバス | 5m2未満 | 1台あたり | 1か月 | 120,000 | |
看板広告 | H475×W990(mm) | 1枚あたり | 1か月 | 10,000 |
(備考)
1 その他、掲出に必要な作業費等は、管理者が別に定める。
2 掲出枚数は管理者が別に定める。
別表第2(第5条第2項)
種類 | 規格 | 路線名 | 掲出期間 | 広告料金 (単位:円) |
ポスター広告 | B3 | ブルーライン | 平日2日間又は週末3日間 | 200,000 |
ステッカー広告 | H165×W200(mm) | ブルーライン | 1か月 | 250,000 |
グリーンライン | 200,000 | |||
車内情報装置広告 | 15秒 | ブルーライン・グリーンライン | 1週間 | 500,000 |
(備考)
1 その他、掲出に必要な作業費等は、管理者が別に定める。
2 掲出枚数は管理者が別に定める。
別表第3(第5条第3項)
種類 | 規格 | 掲出単位 | 掲出期間 | 広告料金 (単位:円) |
駅看板広告 | H728×W1,030~H2,060×W5,824(mm) | 1面 | 6か月 | 1,200,000 |
ポスター広告 | B1 | 1枚 | 1週間 | 50,000 |
SP広告 | 3m2あたり | 1枚 | 1週間 | 250,000 |
ホームドア広告 | 650×950(mm) | 1枚 | 2週間 | 40,000 |
(備考)
1 看板広告の広告料金及び管理費は、各看板のサイズ、掲出箇所等により異なり、管理者が別に定める。
2 その他、掲出に必要な作業費等は、管理者が別に定める。
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