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○横浜市教育委員会フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

平成31年3月29日

教委達第3号

横浜市教育委員会フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則(平成31年3月横浜市人事委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第8条の規定に基づき、勤務時間を割り振られる教育委員会の任命に係る一般職職員(横浜市立の学校に勤務する職員を除く。以下「教育委員会フレックスタイム制度勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 規則第3条第2項の規定に基づき定める勤務時間及びその組別並びに休憩時間は、別表のとおりとする。

2 教育委員会フレックスタイム制度勤務職員の組別の割振りは、所属長が定める。

(委任)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この達は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。

(勤務時間等の特例)

3 規則第3条第2項に基づき定める勤務時間の割振り、休憩時間及びその組別は、当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時15分から午後4時まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

2組

午前7時30分から午後4時15分まで

3組

午前7時45分から午後4時30分まで

4組

午前8時から午後4時45分まで

5組

午前8時15分から午後5時まで

6組

午前8時45分から午後5時30分まで

7組

午前9時から午後5時45分まで

8組

午前9時15分から午後6時まで

9組

午前9時30分から午後6時15分まで

10組

午前9時45分から午後6時30分まで

11組

午前10時から午後6時45分まで

12組

午前10時15分から午後7時まで

13組

午前11時15分から午後8時まで

14組

午後零時15分から午後9時まで

15組(1)

午前8時30分から午後7時まで

15組(2)

午前9時から午後4時まで

16組(1)

午前8時30分から午後8時まで

16組(2)

午前10時から午後4時まで

(備考)

1 12組、13組及び14組は、通常の勤務時間外に行わざるを得ない性質の業務に対応する場合に限り、割り振ることとする。

2 15組及び16組は(1)及び(2)を一つの組合せとして割り振ることとする。

(令和3年3月教委達第4号)

この達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月教委達第5号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。

別表(第2条第1項)

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時15分から午後4時まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

2組

午前7時30分から午後4時15分まで

3組

午前7時45分から午後4時30分まで

4組

午前8時から午後4時45分まで

5組

午前8時45分から午後5時30分まで

6組

午前9時から午後5時45分まで

7組

午前9時15分から午後6時まで

8組

午前9時30分から午後6時15分まで

9組

午前9時45分から午後6時30分まで

10組

午前10時から午後6時45分まで

11組

午前10時15分から午後7時まで

12組

午前11時15分から午後8時まで

13組

午後零時15分から午後9時まで

14組(1)

午前8時30分から午後7時まで

14組(2)

午前9時から午後4時まで

15組(1)

午前8時30分から午後8時まで

15組(2)

午前10時から午後4時まで

(備考)

1 11組、12組及び13組は、通常の勤務時間外に行わざるを得ない性質の業務に対応する場合に限り、割り振ることとする。

2 14組及び15組は、(1)及び(2)を一つの組合せとして割り振ることとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市教育委員会フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

平成31年3月29日 教育委員会達第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会達第3号
令和3年3月31日 教育委員会達第4号
令和5年3月31日 教育委員会達第5号