○横浜市災害救助法施行細則
平成31年4月1日
規則第30号
横浜市災害救助法施行細則をここに公布する。
横浜市災害救助法施行細則
(趣旨)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の施行については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「政令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和22年総理庁、厚生省、内務省、大蔵省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(救助の程度、方法及び期間等)
第2条 政令第3条第1項の救助の程度、方法及び期間、法第7条第5項の規定による実費弁償並びに法第18条第1項の救助の事務を行うのに必要な費用については、災害救助法施行細則による救助の程度等(昭和40年神奈川県告示第561号)に定めるところによる。
(物資の保管等に関する台帳の整備)
第3条 市長は、省令第1条第1項の公用令書を交付したときは、その内容を記載した台帳を整備するものとする。
(受領書)
第4条 省令第1条第1項の公用令書、同条第4項の公用変更令書又は同条第5項の公用取消令書の交付を受けた者は、それらの書面に添付された受領書に受領年月日を記入し、及び署名又は押印をし、直ちに市長に提出しなければならない。
(受領調書)
第5条 省令第2条第3項の受領調書は、収用し、又は使用すべき物資の所有者又は権限に基づいて当該物資を占有する者の立会いの下で作成するものとする。ただし、立会いができないことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(準用)
第6条 第3条の規定は、省令第4条第1項の公用令書を交付したときについて準用する。
2 第4条の規定は、省令第4条第1項の公用令書又は同条第3項の公用取消令書の交付を受けた者について準用する。
(身分証明書)
第7条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項の規定による身分を示す証票は、身分証明書(別記様式)とする。
(扶助金の支給申請)
第8条 法第12条の規定により扶助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
(3) 負傷、疾病又は死亡の原因
(4) その他市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(横浜市災害救助法事務取扱規則の廃止)
2 横浜市災害救助法事務取扱規則(昭和23年6月横浜市規則第28号)は、廃止する。
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