○フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程
平成31年3月29日
達第3号
庁中一般
フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則(平成31年3月人事委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第8条の規定に基づき、勤務時間を割り振られる市長の事務部局に属する一般職職員(以下「フレックスタイム制度勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(2) 横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程(平成4年3月達第8号)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間当たりの勤務時間が31時間15分である職員 別表第2
2 フレックスタイム制度勤務職員の組別は、所属長が定める。
(委任)
第3条 この規程の施行に必要な事項は、総務局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年3月達第2号)
(施行期日)
1 この達は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月達第2号)
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。
(暫定再任用短時間勤務職員についてのフレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条第1項第2号の規定を適用する。
別表第1(第2条第1項第1号)
組別 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||
1組 | 午前7時から午後3時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ||
2組 | 午前7時15分から午後4時まで | |||
3組 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |||
4組 | 午前7時45分から午後4時30分まで | |||
5組 | 午前8時から午後4時45分まで | |||
6組 | 午前8時15分から午後5時まで | |||
7組 | 午前8時45分から午後5時30分まで | |||
8組 | 午前9時から午後5時45分まで | |||
9組 | 午前9時15分から午後6時まで | |||
10組 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |||
11組 | 午前9時45分から午後6時30分まで | |||
12組 | 午前10時から午後6時45分まで | |||
13組 | 午前10時15分から午後7時まで | |||
14組 | 午前10時45分から午後7時30分まで | |||
15組 | 午前11時15分から午後8時まで | |||
16組 | 午前11時45分から午後8時30分まで | |||
17組 | 午後零時15分から午後9時まで | |||
18組 | (1) | ア | 午前7時から午後5時30分まで | |
イ | 午前7時30分から午後6時まで | |||
ウ | 午前8時から午後6時30分まで | |||
エ | 午前8時30分から午後7時まで | |||
オ | 午前9時から午後7時30分まで | |||
カ | 午前9時30分から午後8時まで | |||
キ | 午前10時から午後8時30分まで | |||
(2) | ア | 午前8時から午後3時まで | ||
イ | 午前8時30分から午後3時30分まで | |||
ウ | 午前9時から午後4時まで | |||
エ | 午前9時30分から午後4時30分まで | |||
オ | 午前10時から午後5時まで | |||
19組 | (1) | ア | 午前7時から午後6時30分まで | |
イ | 午前7時30分から午後7時まで | |||
ウ | 午前8時から午後7時30分まで | |||
エ | 午前8時30分から午後8時まで | |||
オ | 午前9時から午後8時30分まで | |||
カ | 午前9時30分から午後9時まで | |||
(2) | ア | 午前9時から午後3時まで | ||
イ | 午前9時30分から午後3時30分まで | |||
ウ | 午前10時から午後4時まで |
(備考)
1 13組から17組までは、通常の勤務時間外に行わざるを得ない性質の業務に対応する場合に限り、割り振ることとする。
2 18組及び19組は(1)及び(2)のうち、一つずつ選択し、一つの組合せとして割り振ることとする。
別表第2(第2条第1項第2号)
組別 | 勤務時間 | 休憩時間 |
1組 | 午前7時45分から午後3時まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 |
2組 | 午前8時から午後3時15分まで | |
3組 | 午前8時15分から午後3時30分まで | |
4組 | 午前8時30分から午後3時45分まで | |
5組 | 午前8時45分から午後4時まで | |
6組 | 午前9時から午後4時15分まで | |
7組 | 午前9時15分から午後4時30分まで | |
8組 | 午前9時30分から午後4時45分まで | |
9組 | 午前9時45分から午後5時まで | |
10組 | 午前10時から午後5時15分まで | |
11組 | 午前11時45分から午後7時まで | |
12組 | 午後零時15分から午後7時30分まで | |
13組 | 午後零時45分から午後8時まで | |
14組 | 午後1時15分から午後8時30分まで | |
15組 | 午後1時45分から午後9時まで |
(備考)
11組から15組までは、通常の勤務時間外に行わざるを得ない性質の業務に対応する場合に限り、割り振ることとする。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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