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○フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

平成31年3月29日

達第3号

庁中一般

フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則(平成31年3月人事委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第8条の規定に基づき、勤務時間を割り振られる市長の事務部局に属する一般職職員(以下「フレックスタイム制度勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 規則第3条第2項に基づき定める勤務時間の割振り、休憩時間及びその組別は、別表のとおりとする。

2 フレックスタイム制度勤務職員の組別は、所属長が定める。

(委任)

第3条 この規程の施行に必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。

(勤務時間等の特例)

3 規則第3条第2項に基づき定める勤務時間の割振り、休憩時間及びその組別は、当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時15分から午後4時まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

2組

午前7時30分から午後4時15分まで

3組

午前7時45分から午後4時30分まで

4組

午前8時から午後4時45分まで

5組

午前8時15分から午後5時まで

6組

午前8時45分から午後5時30分まで

7組

午前9時から午後5時45分まで

8組

午前9時15分から午後6時まで

9組

午前9時30分から午後6時15分まで

10組

午前9時45分から午後6時30分まで

11組

午前10時から午後6時45分まで

12組

午前10時15分から午後7時まで

13組

午前11時15分から午後8時まで

14組

午後零時15分から午後9時まで

15組(1)

午前8時30分から午後7時まで

15組(2)

午前9時から午後4時まで

16組(1)

午前8時30分から午後8時まで

16組(2)

午前10時から午後4時まで

(備考)

1 12組、13組及び14組は、通常の勤務時間外に行わざるを得ない性質の業務に対応する場合に限り、割り振ることとする。

2 15組及び16組は(1)及び(2)を一つの組合せとして割り振ることとする。

(令和3年3月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。

別表(第2条)

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時15分から午後4時まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

2組

午前7時30分から午後4時15分まで

3組

午前7時45分から午後4時30分まで

4組

午前8時から午後4時45分まで

5組

午前8時45分から午後5時30分まで

6組

午前9時から午後5時45分まで

7組

午前9時15分から午後6時まで

8組

午前9時30分から午後6時15分まで

9組

午前9時45分から午後6時30分まで

10組

午前10時から午後6時45分まで

11組

午前10時15分から午後7時まで

12組

午前11時15分から午後8時まで

13組

午後零時15分から午後9時まで

14組(1)

午前8時30分から午後7時まで

14組(2)

午前9時から午後4時まで

15組(1)

午前8時30分から午後8時まで

15組(2)

午前10時から午後4時まで

(備考)

1 11組、12組及び13組は、通常の勤務時間外に行わざるを得ない性質の業務に対応する場合に限り、割り振ることとする。

2 14組及び15組は(1)及び(2)を一つの組合せとして割り振ることとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

平成31年3月29日 達第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成31年3月29日 達第3号
令和3年3月25日 達第2号
令和5年3月24日 達第2号