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○横浜市都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所規則

平成31年3月29日

規則第19号

横浜市都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所規則をここに公布する。

横浜市都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所規則

(設置)

第1条 綱島駅東口周辺地区の土地区画整理事業の実施及び市街地再開発事業等に係る建築物等の整備の指導助成のため、都市整備局市街地整備部に横浜市都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2 事務所の位置は、横浜市港北区とする。

(取扱事務)

第2条 事務所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 土地区画整理事業に係る事業計画及び実施計画の原案作成に関すること。

(2) 換地計画及び換地処分に関すること。

(3) 権利申告に関すること。

(4) 仮換地の指定に関すること。

(5) 横浜国際港都建設事業新綱島駅周辺地区土地区画整理審議会及び評価員の会議に関すること。

(6) 建築行為等の制限に関すること。

(7) 建築物等の移転及び除却に関すること。

(8) 損失補償に関すること。

(9) 測量並びに工事の設計及び施行に関すること。

(10) 仮設建築物の建設及び管理に関すること。

(11) 事業用地の取得及び管理に関すること。

(12) 市街地再開発事業等に係る建築物等の整備の指導及び助成に関すること。

(13) 市街地再開発事業に係る都市計画決定のための原案作成に関すること。

(14) 土地区画整理事業及び市街地再開発事業に係る都市計画の変更に関すること。

(15) その他事業の施行に関し必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 事務所に所長、担当係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、事務所に課長補佐、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 所長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(令5規則21・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、都市整備局市街地整備部長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(令5規則21・一部改正)

(専決等)

第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 告示、公告その他公示に関すること。

(3) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(4) 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の規定による建築行為等の許可に関すること。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定による建築許可に関すること。

(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関すること。

(9) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(10) 職員の市外出張に関すること。

(11) 職員の市内出張に関すること。

(12) 職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(13) 監督員の命免に関すること。

(14) 督促並びに延滞金及び違約金の徴収に関すること。

(15) 保証金の徴収及び還付に関すること。

(16) 1件200,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。

(17) 請負金額の変更を伴わない部長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及び請負金額の変更を伴う所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。

(18) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(19) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(20) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。

(21) 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

(22) 施行決定された工事の施行に伴う1件100,000,000円未満の関連工事負担金等の交付に関すること。

(23) 1件30,000円未満の食糧費の支出に関すること。

(24) 1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。

(25) 1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。

(26) 1件50,000,000円未満の財産の取得の決定に関すること。

(27) 賃借料月額1件100,000円未満の財産の借受けの決定に関すること。

(28) 賃借料月額1件1,000,000円未満の財産の借受けの継続の決定に関すること。

(29) 賃貸料月額1件100,000円未満の財産の貸付けの決定に関すること。

(30) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産の貸付けの継続の決定に関すること。

(31) 財産の登記及び登録に関すること。

(32) 物品の出納通知に関すること。

(33) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(34) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。

(35) 資金前渡、概算払及び前金払等の決定に関すること。

(36) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所規則

平成31年3月29日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月29日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第21号