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○横浜市犯罪被害者等支援条例

平成30年12月25日

条例第62号

横浜市犯罪被害者等支援条例をここに公布する。

横浜市犯罪被害者等支援条例

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、基本理念を定め、並びに横浜市(以下「市」という。)、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、当該支援のための施策を推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者で市内に住所を有するもの及びその家族又は遺族その他これらの者に準ずると市長が認める者をいう。

(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(4) 関係機関等 国、神奈川県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

(5) 市民等 市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動を行う団体をいう。

(6) 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う者をいう。

(7) 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等をいう。

(8) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び受ける生命、身体、財産等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んじられるよう、配慮して行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、市、関係機関等、市民等及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、とぎれることなく行われるものとする。

3 市、関係機関等、市民等及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害しないようにするとともに、二次被害及び再被害の防止に配慮するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないように努めるとともに、市がこの条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の就労その他その犯罪等による被害に関し事業者に求められる各種手続等についても十分に配慮するよう努めるものとする。

(総合支援窓口の設置)

第7条 市は、この条例に規定する支援を総合的に実施するための窓口を設置し、必要な識見を有する職員を置くものとする。

(相談、情報の提供等)

第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪等により害を被ったことにより直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(日常生活等の支援)

第9条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 犯罪等の被害により日常生活を営むための家事等の支援を要する場合に、適切なサービスが提供されるよう必要な支援を行うこと。

(2) 犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった場合に、転居に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。

(3) 犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、一時的な生活資金の助成その他必要な支援を行うこと。

(4) 犯罪等により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復することができるよう必要な支援を行うこと。

(5) 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を増進するための措置その他必要な支援を行うこと。

(市内に住所を有しない犯罪等による被害者への支援)

第10条 市は、市内に住所を有しない者が市内で発生した犯罪等により害を被った場合には、その者が住所を有する地方公共団体と連携し、及び協力して、第8条に規定する支援を行うものとする。

(総合的支援体制の整備)

第11条 市は、関係機関等と連携し、及び協力して、犯罪被害者等の支援を円滑に行うことができるよう、総合的な支援体制を整備するものとする。

(人材の育成)

第12条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う人材の育成に関する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(民間支援団体への支援)

第13条 市は、犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(市民等への啓発活動等)

第14条 市は、犯罪被害者等が地域社会で孤立しないようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況並びに二次被害及び再被害の防止の重要性について市民等の理解を深めるよう、啓発活動その他必要な措置を講ずるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第15条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市犯罪被害者等支援条例

平成30年12月25日 条例第62号

(平成31年4月1日施行)