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○横浜市委託業務監督事務取扱規程

平成30年11月22日

達第16号

庁中一般

横浜市委託業務監督事務取扱規程を次のように定める。

横浜市委託業務監督事務取扱規程

(趣旨)

第1条 横浜市が発注する委託業務(設計業務、測量業務、地質調査業務の委託を除く。以下同じ。)の監督事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託業務担当局 委託業務を発注する区局をいう。

(2) 委託業務担当局長 委託業務担当局の長をいう。

(3) 委託業務担当部長 委託業務担当局において委託業務を監督する部の長又はこれに準ずる職にある者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程における用語の意義は、契約規則の例による。

(市長が別に定める役務の提供に係る契約)

第3条 契約規則第103条の5において、契約規則第55条第1項を読み替えた市長が別に定める役務の提供に係る契約とは、契約の性質上、契約の履行の完了前に監督職員等による監督をしなければ契約の適正な履行を確保できないおそれがあると認められる契約をいう。

(監督員の一般的職務等)

第4条 前条に定める契約には、監督員として、委託業務担当局に総括監督員、主任監督員及び担当監督員を置く。

2 総括監督員は、委託業務を監督する課の長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、次の職務を担当する。

(1) 契約の履行についての契約の相手方に対する指示、承諾及び協議(以下「指示等」という。)に関すること(重要なものに限る。)

(2) 関連する複数の委託業務に係る工程等の調整に関すること(重要なものに限る。)

(3) 主任監督員及び担当監督員に対する指揮監督に関すること。

3 主任監督員は、委託業務を監督する係の長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、次の職務を担当する。

(1) 契約の履行についての契約の相手方に対する指示等に関すること(前項第1号及び次項第1号に該当するものを除く。)

(2) 関連する複数の委託業務に係る工程等の調整に関すること(前項第2号及び次項第2号に該当するものを除く。)

(3) 担当監督員に対する指揮監督に関すること。

4 担当監督員は、委託業務担当局において委託業務担当部長の任命する職員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により市長から監督の委託を受けた者をもって充て、次の職務を担当する。

(1) 契約の履行についての契約の相手方に対する指示等に関すること(軽易なものに限る。)

(2) 関連する複数の委託業務に係る工程等の調整に関すること(軽易なものに限る。)

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、契約の履行状況の検査に関すること。

5 総括監督員は、監督員としての職務のほか、主任監督員及び担当監督員の監督事務の遂行について調整を図り、必要に応じて監督員を代表する。

6 第1項の規定にかかわらず、委託業務担当部長が必要がないと認めるときは、主任監督員又は担当監督員のいずれか1人を置かないことができる。この場合において、主任監督員を置かないときの総括監督員は主任監督員の職務を、担当監督員を置かないときの主任監督員は担当監督員の職務をそれぞれ担当するものとして、この規程の規定を適用する。

7 第2項の規定にかかわらず、委託業務担当部長が特別の必要があると認めるときは、自らを総括監督員とすることができる。

(監督員の任命)

第5条 委託業務担当局の監督員は、委託業務担当部長が任命する。

2 前項の規定による監督員の任命は、書面により行う。監督員を変更する場合も、同様とする。

3 委託業務担当部長は、第1項の規定により監督員を任命したときは、書面をもって、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。

4 委託業務担当部長は、1の委託業務について主任監督員又は担当監督員をそれぞれ2人以上任命し、監督事務を分担させる場合には、その分担させる内容を定めなければならない。

(履行の管理の状況の報告)

第6条 担当監督員は、必要に応じ、契約の履行の管理の状況について、主任監督員に報告しなければならない。

2 主任監督員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(委託業務の促進)

第7条 担当監督員は、必要に応じて委託業務の進捗状況を工程表と照合し、委託業務の促進について契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 担当監督員は、委託業務が遅延するおそれがあると認めたときは、主任監督員に報告するとともに、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 担当監督員は、天災その他事故によって委託業務の進捗が妨げられたときは、主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監督員は、第2項の報告があったとき、又は前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(臨機の措置)

第8条 担当監督員は、災害の防止その他契約の履行上緊急やむを得ず臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、主任監督員に報告してその指示を受け、契約の相手方にその措置について指示をしなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でそのいとまがないときは、自らの判断で指示し、直ちにそのてんまつを主任監督員に報告しなければならない。

2 担当監督員は、契約の相手方から災害の防止その他契約の履行上急迫の事情があると判断してとった措置についてその旨通知を受けたときは、意見を付して主任監督員に報告しなければならない。

3 主任監督員は、第1項の指示をしたとき、又は前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(契約の履行の際の立会いその他の方法による確認等)

第9条 担当監督員は、契約規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、立会いその他の方法によりその履行を確認しなければならない。

(1) 委託業務の内容により重要な契約の履行と認められるとき。

(2) 契約の履行の全部の完了後の検査が極めて困難であり、又は検査に多額の費用を要すると認められる契約の履行をするとき。

(3) 契約の履行期間と履行能力よりみてやり直しがきかないと判断したとき。

2 担当監督員は、前項の確認を行う場合は、その旨をあらかじめ契約の相手方に指示しておかなければならない。

3 担当監督員は、契約の相手方が担当監督員の指示に反して第1項に規定する立会い若しくはその他の方法による確認を受けないで履行したときは、その実状を主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監督員は、前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(修補の指示)

第10条 委託業務担当局の監督員は、契約の履行が設計図書に適合しないと認めるときは、契約の相手方に対し、修補を指示しなければならない。

(設計図書に明記されない場合の措置等)

第11条 担当監督員は、契約の相手方から契約規則第103条の5において準用する契約規則第67条第1項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、その事実が軽微なものについては自らの判断でその措置を契約の相手方に指示し、その旨を主任監督員に報告しなければならない。

(監督員による指示の方法)

第12条 監督員は、この規程に基づいて契約の相手方に対して必要な指示をするときは、書面により行わなければならない。

(監督の記録)

第13条 監督員は、第7条から前条までの規定により行った措置、指示その他の事項を書面に記録しなければならない。

(監督の基準)

第14条 委託業務担当局が行う監督に必要な技術的基準については、委託業務担当局長が定めるところによる。

(この規程の適用等)

第15条 委託業務担当局長が、あらかじめ委託業務の内容又は契約金額を考慮して認めた委託業務の監督については、この規程に定める監督事務の一部を省略し、又は別に委託業務担当局長が定める監督事務の方法によることができる。

(施行期日)

1 この達は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月達第16号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市委託業務監督事務取扱規程

平成30年11月22日 達第16号

(令和2年4月1日施行)