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○横浜市国際平和の推進に関する条例

平成30年6月15日

条例第41号

横浜市国際平和の推進に関する条例をここに公布する。

横浜市国際平和の推進に関する条例

横浜では、昭和20年5月29日の横浜大空襲により多くの尊い命が犠牲になったことを決して忘れることなく、国際平和の推進のため、様々な取組を行ってきた。都市と都市が国際親善や相互理解を深めることが世界の平和につながるという考え方に基づき進めてきた海外の姉妹都市の提携もその一つである。このような取組が評価され、国際連合からピースメッセンジャーの称号を授与された。

一方、国際平和に向けた様々な取組にも関わらず、地域紛争等により多くの尊い命が失われている。また、武力による威嚇や国際テロ等についても、市民の生命と財産にとって重大な問題となっている。特に世界の平和と安定に深刻な脅威を与える核兵器については、国際社会において、その廃絶が強く求められている。

国際化やグローバル化の進展に伴い、地球規模での相互依存関係が深まり、市民生活と国際社会の動向が大きな関わりを持つようになった今日、国際社会の平和と安定は、地域社会においても重要な課題となっている。そして、地球規模で生じる飢餓、貧困や環境破壊等の人類の生存と人間の尊厳に関わる諸課題を解決し、誰一人取り残されることのない社会の実現のためにも、国家による外交活動のみならず、地域や市民による国際交流や国際協力等の国際平和への貢献がこれまで以上に求められている。

ここに、国際交流、国際協力、多文化共生等の国際平和に貢献する取組を推進することにより、市民の平和で安心な生活と国際平和に寄与するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、国際平和の推進に関し、横浜市(以下「市」という。)及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、国際平和の推進に関する施策を総合的に実施し、もって市民の平和で安心な生活及び国際平和に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、国際平和の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、国際平和に関し市民の理解を深めるため、必要な啓発及び教育を行うものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、国際平和に貢献する取組について理解するよう努めるものとする。

(国際交流の推進)

第4条 市は、海外の姉妹都市等との友好親善及び相互の発展を目的とした交流その他の海外の都市等との交流の推進に努めるものとする。

(国際協力の推進)

第5条 市は、都市の課題の解決に向けた国際協力の推進に努めるものとする。

(多文化共生の推進)

第6条 市は、多様な文化的背景を持つ人々が互いに文化及び慣習を尊重しつつ、共に生活していく地域社会の形成に努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 市は、国際平和の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市国際平和の推進に関する条例

平成30年6月15日 条例第41号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第1章の3 国際平和
沿革情報
平成30年6月15日 条例第41号