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○横浜市指定難病審査会条例

平成30年3月5日

条例第2号

横浜市指定難病審査会条例をここに公布する。

横浜市指定難病審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき設置する横浜市指定難病審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法第7条第2項に規定する審査を行うほか、市長の諮問に応じて、法第10条第2項前段に規定する支給認定の変更の認定に関する事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 審査会は、委員20人以内をもって組織する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市指定難病審査会条例

平成30年3月5日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成30年3月5日 条例第2号