○横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例
平成30年3月5日
条例第1号
横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例をここに公布する。
横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業(以下「住宅宿泊事業」という。)の実施を制限する区域及び期間を定めるものとする。
(住宅宿泊事業の実施を制限する区域)
第2条 法第18条の規定により条例で定める住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(以下これらの地域を「低層住居専用地域」という。)とする。
2 住宅宿泊事業を営もうとする法第2条第1項に規定する住宅の敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。)が、低層住居専用地域の内外にわたる場合については、当該敷地の2分の1以上が低層住居専用地域に属するときは、当該敷地の全部について前項の規定を適用する。
(住宅宿泊事業の実施を制限する期間)
第3条 法第18条の規定により条例で定める住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から金曜日の正午までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその前日、1月2日並びに同月3日の正午からこれらの日の翌日の正午までについては、この限りでない。
附則
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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