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○横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月25日

条例第42号

横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例をここに公布する。

横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月25日 条例第42号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第1章の2
沿革情報
平成29年12月25日 条例第42号