
○横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成29年12月25日
条例第42号
横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例をここに公布する。
横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
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