横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月25日

条例第42号

横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例をここに公布する。

横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月25日 条例第42号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第1章の2
沿革情報
平成29年12月25日 条例第42号