○横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例
平成29年12月25日
条例第41号
横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例をここに公布する。
横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市庁舎商業施設の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市庁舎商業施設 横浜市市庁舎(以下「市庁舎」という。)に併設する商業施設及びその附属施設をいう。
(2) 運営事業者 第4条第1項の規定による貸付け及び委託を受け、市庁舎商業施設を運営する事業者をいう。
(基本方針)
第3条 横浜市は、市庁舎商業施設の運営に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) みなとみらい21地区、関内地区等の結節点に位置し、水辺にもつながる立地の特性を生かし、新たなにぎわいの創出及び都心臨海部全体の活性化に資すること。
(2) 横浜の歴史、文化等の特色を大切にし、横浜らしさを表す施設とすること。
(3) 市庁舎に併設するのにふさわしい施設とすること。
(4) 市庁舎及び市庁舎商業施設への来訪者、職員等の利便に資する施設とすること。
(5) 市の歳入の確保に配慮して運営すること。
(市庁舎商業施設の貸付け等)
第4条 市長は、前条に定める基本方針(以下「基本方針」という。)に基づいて運営するため、市庁舎商業施設について、各店舗を設ける者(以下「転借人」という。)に転貸することを目的として貸し付けるとともに、当該転貸に関連する業務を委託することができる。
2 前項の規定により市庁舎商業施設を貸し付ける場合の貸付料は、運営事業者が転借人との契約に基づき受領した貸付料、共益費その他これらに類するもの(保証金等の預り金を除く。)の総額とする。
3 市長は、運営事業者に対し、契約で定めるところにより、第1項の規定による委託に係る報酬等を支払うことができる。
4 市長は、市庁舎商業施設の運営の適正を期するため、運営事業者に対して、その運営の状況等に関し報告を求め、必要に応じて、実地について調査し、又は指示するものとする。
5 第1項の規定による貸付けは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の条例による貸付けとする。
(運営事業者の選定)
第5条 市長は、運営事業者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 運営事業者になろうとする者は、事業計画書その他市長が指定する書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、基本方針を最も効果的に達成することができると認めた者を運営事業者として選定する。
(横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会)
第6条 次に掲げる事項について調査審議するため、横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)を置く。
(1) 運営事業者の選定に関すること。
(2) 運営事業者による市庁舎商業施設の運営に係る評価に関すること。
(3) その他市庁舎商業施設の運営に関し市長が必要と認める事項
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員7人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
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