○横浜市火災予防条例第75条の2に規定する火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものの指定
平成29年1月25日
消防局告示第1号
横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第75条の2に規定する指定洞道等及び指定トンネルを次のとおり指定する。
横浜市火災予防条例第75条の2に規定する洞道等で火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものの指定(昭和61年3月消防局告示第1号)は、廃止する。
横浜市火災予防条例第75条の2に規定する火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものの指定
1 指定洞道等
通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝及びこれらに類する地下の工作物のうち、次のいずれかに該当するもの
(1) 洞道及びこれに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)
ア 総延長が50メートル以上の洞道等(当該洞道等が横浜市域(以下「市域」という。)を超えて50メートル以上となる場合を含む。)
イ 共同溝と接続する洞道等
ウ 建物に接続し、かつ、建物と洞道等との接続部分に防火上有効な区画のない洞道等
(2) 共同溝
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝
(3) 前2号に規定する洞道等又は共同溝の管理を目的として設置された地下道又はトンネル
2 指定トンネル
道路(自動車の通行の用に供するものに限る。以下同じ。)又は鉄道の用に供するトンネルのうち、次のいずれかに該当するもの
(1) 道路の用に供するトンネル
総延長が1,000メートル以上のトンネルで、横浜市内(以下「市内」という。)に出口又は入口の少なくとも一方を有するもの(当該トンネルの総延長が市域を超えて1,000メートル以上となる場合を含む。)
(2) 鉄道の用に供するトンネル
総延長が1,000メートル以上のトンネル(トンネルと地下駅舎が接続するものについては、当該地下駅舎部分を含む。)で、市内に出口又は入口の少なくとも一方を有するもの(当該トンネルの総延長が市域を超えて1,000メートル以上となる場合を含む。)
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