○給料の調整額に関する規則
平成29年3月29日
人委規則第6号
給料の調整額に関する規則をここに公布する。
給料の調整額に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、給料の調整額の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整額の支給を受ける職員)
第2条 給料の調整額の支給を受ける職員は、条例第4条第4号の教育職員給料表の適用を受ける職員のうち、特別支援学校に勤務する職員(実習助手を除く。)とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に関する前項の規定の適用については、同項中「前条に定める職員の職務の級に応じて別表に掲げる額」とあるのは、「前条に定める職員の職務の級に応じて別表に掲げる額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に関する第1項の規定の適用については、同項中「前条に定める職員の職務の級に応じて別表に掲げる額」とあるのは、「前条に定める職員の職務の級に応じて別表に掲げる額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
(平29人委規則13・令5人委規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(令5人委規則3・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 条例附則第43条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「別表に掲げる額」とあるのは「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項ただし書中「給料月額」とあるのは「条例附則第43条第1項(条例附則第49条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該職員の受ける給料月額」と、同条第3項中「第1項」及び「同項」とあるのは「附則第2項から第4項までの規定により読み替えて適用する第1項」と、「前条に定める職員の職務の級に応じて別表に掲げる額」とあるのは「切り上げた額)」とする。
(令5人委規則3・追加)
(令5人委規則3・追加)
(令5人委規則3・追加)
附則(平成29年8月人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての給料の調整額に関する規則の適用に関する経過措置)
8 暫定再任用短時間勤務職員は、第11条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則第3条第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同項の規定を適用する。
別表 調整額表(第3条)
職務の級 | 調整額 |
1級 | 9,300円 |
2級 | 11,900円 |
3級 | 12,200円 |
4級 | 12,400円 |
5級 | 13,200円 |
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