○住居手当の臨時特例に関する規則
平成29年3月31日
規則第40号
住居手当の臨時特例に関する規則をここに公布する。
住居手当の臨時特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)附則第37条から第42条までの規定に基づき、住居手当の支給に関する臨時特例を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例附則第37条第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県学校職員給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族で県学校職員給与条例第9条第1項の規定による届出がされているもの及び条例第9条第2項に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父、母又は配偶者の父若しくは母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3) 給料を受けていない職員
(4) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない職員
(1) 条例第10条の3第1項、附則第37条若しくは第38条又は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第4条の3の規定により住居手当を受けることができる者が2人以上いる場合 その者を除くこれらの規定により住居手当を受けることができる全ての者からその者のみが住居手当を受けることについて同意がなされた職員(条例附則第37条又は第38条の規定の適用がある職員に限る。)
(2) 条例附則第37条又は第38条の規定により住居手当を受けることができる職員が1人のみで、条例第10条の3第1項又は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定により住居手当を受けることができる者がいない場合 当該職員
(支給の始期及び終期)
第4条 住居手当の支給は、職員が条例附則第37条又は第38条に規定する職員としての要件を具備するに至った場合においてその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日の、当該要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給日)
第5条 住居手当は、その月分を、給料支給の例により定めた日に支給する。ただし、その日までに次条の規定による届出に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(確認)
第7条 任命権者は、前条の届出に係る事実を確認するため、必要な書類の提示を求めることができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
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