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○横浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日

規則第38号

横浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則をここに公布する。

横浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(軽微な変更に関する図書)

第3条 省令第11条の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。以下「確保計画」という。)の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める者は、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微変更該当証明申請書(第1号様式)(当該変更後の確保計画に係る省令別記様式第1第2面から第5面までに規定する記載事項を記載した書面を含む。)の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる変更の内容に応じ、当該各号に掲げる図書(当該確保計画の変更が法第36条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物に係る確保計画の変更である場合にあっては、第5条第1項各号に掲げる図書)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 変更内容説明書A(第2号様式)、変更内容を示す図書、当該確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(市長が当該判定を行った場合には、当該判定に要した図書を除く。)その他市長が必要と認める図書

(2) 市長が認める一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、市長が認める一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合 変更内容説明書B(第3号様式)、変更内容を示す図書、当該確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(市長が当該判定を行った場合には、当該判定に要した図書を除く。)その他市長が必要と認める図書

(3) エネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更の場合 省令第1条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)、当該確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(市長が当該判定を行った場合には、当該判定に要した図書を除く。)その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の申請に係る変更が省令第3条に規定する軽微な変更に該当すると認めたときは、同項に規定する申請書の副本及びその添付図書を添えて、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微変更該当証明書(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に係る変更が省令第3条に規定する軽微な変更に該当しないと認めたときは、同項に規定する申請書の副本及びその添付図書を添えて、軽微な変更に該当しない旨の通知書(第5号様式)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請に係る変更が省令第3条に規定する軽微な変更に該当するかどうかを決定することができないときは、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない旨の通知書(第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(令2規則6・令3規則20・一部改正)

(軽微変更該当証明申請の取下届)

第4条 建築主は、省令第11条の規定により市長に行った前条第1項の申請を取り下げようとするときは、取下届(第7号様式)2通を市長に提出しなければならない。

(他の建築物に係る確保計画に関する添付図書)

第5条 省令第1条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物に係る確保計画について建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする場合にあっては、次に掲げる図書とする。

(1) 当該他の建築物について記載された建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請書(法第36条第1項の認定を受けた場合にあっては、変更認定申請書を含む。次号において同じ。)の副本又はその写し

(2) 前号の認定申請書の添付図書のうち、省令第24条の3第2項第1号に定める図書及び同項第2号に定める図面で、それぞれ当該他の建築物に係るもの

(3) 当該他の建築物について記載された建築物エネルギー消費性能向上計画の認定通知書(法第36条第1項の認定を受けた場合にあっては、変更認定通知書)又はその写し

2 省令第1条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、同条第1項の表に掲げるものとする。

(令2規則6・全改、令3規則20・一部改正)

(届出等の取りやめ届)

第6条 建築主(国等の機関の長を除く。)は、法第19条第1項の規定による届出又は法附則第3条第2項の規定による届出に係る行為を取りやめたときは、取りやめ届(第8号様式)2通を市長に提出しなければならない。

2 国等の機関の長は、法第20条第2項の規定による通知又は法附則第3条第7項の規定による通知に係る行為を取りやめたときは、取りやめ届2通を市長に提出しなければならない。

(指示に係る措置の報告)

第7条 法第16条第1項、法第19条第2項及び法附則第3条第3項の規定による指示を受けた者は、当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合するための措置を検討し、措置内容報告書(第9号様式)に当該措置の内容及びその時期を記載した書類を添えて市長に報告しなければならない。

(光ディスクによる手続)

第8条 市長に提出する省令第81条第1項第1号及び第2号に掲げる計画書及び通知書並びに第3条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微変更該当証明申請書(いずれも正本に限る。)に添付する図書(各種計算書に限る。)並びに省令第81条第1項第3号及び第4号に掲げる届出書及び通知書に添付する図書については、これらの図書に記載すべき事項を記録した光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)及び設計者氏名、当該光ディスクに記録されている事項その他市長が必要と認める事項を記載した光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(令元規則10・令3規則20・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年2月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(令2規則6・令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)