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○横浜市火薬類取締法施行細則

平成29年3月31日

規則第26号

横浜市火薬類取締法施行細則をここに公布する。

横浜市火薬類取締法施行細則

(趣旨)

第1条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行については、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(火薬庫外貯蔵場所の指示の申請等)

第3条 省令第15条第1項の表(1)の項から(7)の項までに規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(第1号様式)を提出し、当該火薬類の貯蔵の場所(以下「火薬庫外貯蔵場所」という。)について、市長の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により指示を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、火薬庫外貯蔵場所指示申請書記載事項変更届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により指示を受けた者がその指示に係る火薬庫外貯蔵場所を廃止したときは、遅滞なく、火薬庫外貯蔵場所廃止届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(火薬庫の所有等の免除の許可の申請等)

第4条 法第13条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、火薬庫所有(占有)免除許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第13条ただし書の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、火薬庫所有(占有)免除許可申請書記載事項変更届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 貯蔵火薬類の種類及びその数量

(2) 共同で所有し、又は占有する火薬庫の所在地及び名称(許可を受けた者が法人の場合にあっては、共同で所有し、又は占有する火薬庫の所在地、名称及び当該法人の代表者の氏名)

3 法第13条ただし書の規定により許可を受けた者が火薬庫を共同で所有し、又は占有することを廃止したときは、遅滞なく、火薬庫共同所有(共同占有)廃止届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(営業廃止等の届出)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、火薬類製造(販売)営業廃止届出書(第7号様式)によるものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、火薬庫用途廃止届出書(第8号様式)によるものとする。

(保安教育計画の認可の申請等)

第6条 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により保安教育計画の制定又は変更の認可を受けようとする者は、保安教育計画制定(変更)認可申請書(第9号様式)に当該認可を受けようとする保安教育計画を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第29条第4項の規定による指定の取消しを受けようとする者は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(製造保安責任者等の選任又は解任の届出)

第7条 法第30条第3項及び第33条第2項の規定による届出は、火薬類製造・取扱保安責任者等選任(解任)届出書(第11号様式)によるものとする。

(特定施設等の使用の休止又は再開の届出)

第8条 特定施設又は火薬庫の使用の休止又は再開について届け出ようとする者は、特定施設等使用休止(再開)届出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(定期自主検査の計画の届出等)

第9条 法第35条の2第2項の規定による届出は、定期自主検査計画制定(変更)届出書(第13号様式)に当該計画を添えて行うものとする。

2 法第35条の2第3項の規定による報告は、定期自主検査終了報告書(第14号様式)によるものとする。

(安定度試験の結果報告)

第10条 法第36条第1項の規定による報告は、火薬類安定度試験結果報告書(第15号様式)によるものとする。

(事故等の報告)

第11条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を扱う者は、法第46条第1項各号に規定する事故等が発生した場合は、遅滞なく、事故等発生報告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可申請等の取下げの届出)

第12条 法に規定する許可、完成検査、認可若しくは保安検査の申請又は第3条第1項の申請をした者が、申請後において当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下届出書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(火薬類製造集計の報告)

第13条 省令第81条の14の表1の項に規定する報告書は、火薬類製造年報(第18号様式)とする。

(許可申請書等の記載事項変更の報告)

第14条 省令第81条の14の表2の項、5の項及び9の項に規定する報告書は、許可申請書等記載事項変更報告書(第19号様式)とする。

(火薬類販売集計の報告)

第15条 省令第81条の14の表4の項に規定する報告書は、火薬類販売年報(第20号様式)とする。

(許可申請書等の記載事項変更の届出)

第16条 省令第81条の14の表7の項、10の項、11の項及び14の項に規定する届出書は、許可申請書等記載事項変更届出書(第21号様式)とする。

(火薬類出納集計の報告)

第17条 省令第81条の14の表8の項に規定する報告書は、火薬類出納年報(第22号様式)とする。

(火薬類消費集計の報告)

第18条 省令第81条の14の表12の項に規定する報告書は、火薬類消費年報(第23号様式)とする。

(火薬類所有権取得の届出)

第19条 省令第81条の14の表15の項に規定する届出書は、火薬類所有権取得届出書(第24号様式)とする。

(申請書等の提出部数)

第20条 省令及びこの規則に規定する書類のうち、次に掲げる申請書、届及び届出書の提出部数はそれぞれ3部、その他の申請書の提出部数は2部、その他の申請書以外の書類の提出部数は1部とする。

(1) 省令第2条第1項に規定する申請書

(2) 省令第6条第8項に規定する申請書

(3) 省令第7条に規定する申請書

(4) 省令第10条第1項に規定する申請書

(5) 省令第13条第1項に規定する申請書

(6) 省令第14条の2に規定する届

(7) 省令第35条に規定する申請書

(8) 省令第36条に規定する申請書

(9) 省令第46条に規定する申請書

(10) 省令第48条第1項に規定する申請書

(11) 省令第65条に規定する申請書

(12) 火薬類製造(販売)営業廃止届出書

(13) 火薬庫用途廃止届出書

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令3規則60・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市火薬類取締法施行細則

平成29年3月31日 規則第26号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
平成29年3月31日 規則第26号
令和3年9月30日 規則第60号