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○横浜市動物園基金条例

平成29年3月28日

条例第14号

横浜市動物園基金条例をここに公布する。

横浜市動物園基金条例

(目的及び設置)

第1条 横浜市の設置する動物園における動物の収集及びこれに附帯する事業の推進に資するため、横浜市動物園基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市動物園基金条例

平成29年3月28日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
平成29年3月28日 条例第14号