○横浜市各農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年9月26日
条例第47号
横浜市各農業委員会の委員等の定数に関する条例をここに公布する。
横浜市各農業委員会の委員等の定数に関する条例
横浜市各農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和56年7月横浜市条例第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、横浜市の各農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び各農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、次のとおりとする。
名称 | 区域 | 定数 |
横浜市中央農業委員会 | 鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 | 19人 |
横浜市南西部農業委員会 | 西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸区、栄区、泉区、瀬谷区 | 14人 |
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、次のとおりとする。
名称 | 区域 | 定数 |
横浜市中央農業委員会 | 鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 | 19人 |
横浜市南西部農業委員会 | 西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸区、栄区、泉区、瀬谷区 | 11人 |
附則
この条例は、平成29年8月18日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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