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○道路交通振動の限度を定める規則に基づく区域及び時間

昭和61年3月25日

告示第63号

道路交通振動の限度を定める規則に基づく区域及び時間

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の規定に基づく区域の区分及び同表の備考2の規定に基づく時間の区分を次のとおり定め、昭和61年4月1日から施行する。

1 区域の区分

(1) 第1種区域 特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定等(昭和61年3月横浜市告示第61号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域のⅠ及び第1種区域のⅡとして定められた区域

(2) 第2種区域 指定地域のうち第2種区域のⅠ及び第2種区域のⅡとして定められた区域

2 時間の区分

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から午前8時まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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道路交通振動の限度を定める規則に基づく区域及び時間

昭和61年3月25日 告示第63号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和61年3月25日 告示第63号