○環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定
平成24年3月15日
告示第82号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域として市長が指定する地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。
地域の類型 | 該当地域 |
A | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
B | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 その他の地域 |
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
備考 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、それぞれ都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域を、「その他の地域」とは、同号に掲げる用途地域として定められた区域以外の地域をいう。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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