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○横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校通学区域規則

平成28年5月25日

教委規則第9号

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校通学区域規則をここに公布する。

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校通学区域規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校(以下「附属中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 附属中学校の学区は、横浜市内全域とする。

(就学の条件)

第3条 附属中学校へ就学しようとする者は、本人及びその保護者(本人に対して親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)が横浜市内に住所を有していることを要する。

(入学許可の取消し)

第4条 附属中学校の校長は、この規則に違反し、事実を偽って入学の許可を受けた者に対しては、入学の許可を取り消し、又は退学を命ずることができる。

(区域外就学の届出)

第5条 保護者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢生徒を附属中学校へ就学させようとするときは、横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則(昭和36年4月横浜市教育委員会規則第2号)第5条第4項の規定に基づき、当該学齢生徒の住所が属する区域を所管する区長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、附属中学校の学区に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく平成29年度における附属中学校への就学のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校通学区域規則

平成28年5月25日 教育委員会規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月25日 教育委員会規則第9号