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○横浜市病院及び診療所における専属の薬剤師の配置等の基準に関する条例

平成27年12月25日

条例第73号

横浜市病院及び診療所における専属の薬剤師の配置等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市病院及び診療所における専属の薬剤師の配置等の基準に関する条例

横浜市診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき病院及び診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定めるとともに、法第21条第1項第1号及び第12号並びに第2項第1号及び第3号の規定に基づき病院及び療養病床を有する診療所における人員及び施設に関する基準を定めるものとする。

(平29条例52・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(専属の薬剤師の配置に関する基準)

第3条 法第18条の規定により、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所には、専属の薬剤師を置かなければならない。

(病院の人員に関する基準)

第4条 法第21条第1項第1号の規定により、病院に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と、外来患者に係る取扱処方箋の数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)

(2) 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科にあってはそのうちの適当数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科にあってはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(4) 栄養士 病床数が100床以上の病院にあっては、1

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数

(6) 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実情に応じた適当数

2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新たに開設し、又は再開する場合は、推定数によるものとする。

(病院の施設に関する基準)

第5条 法第21条第1項第12号に規定する条例で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 法第15条の3第2項の規定による繊維製品の滅菌又は消毒の業務の委託を行わない病院にあっては、消毒施設

(2) 法第15条の3第2項の規定による寝具類の洗濯の業務の委託を行わない病院にあっては、洗濯施設

(3) 療養病床を有する病院にあっては、談話室

(4) 療養病床を有する病院にあっては、食堂

(5) 療養病床を有する病院にあっては、浴室

2 前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる施設は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 消毒施設 蒸気、ガス若しくは薬品を用い、又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものとすること。

(2) 談話室 療養病床の入院患者同士又は入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(3) 食堂 内のりによる測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。

(4) 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(平30条例70・一部改正)

(療養病床を有する診療所の人員に関する基準)

第6条 法第21条第2項第1号の規定により、療養病床を有する診療所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数

2 前項の入院患者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新たに開設し、又は再開する場合は、推定数によるものとする。

(平29条例52・追加)

(療養病床を有する診療所の施設に関する基準)

第7条 法第21条第2項第3号に規定する条例で定める施設は、談話室、食堂及び浴室とする。

2 第5条第2項第2号から第4号までの規定は、前項に規定する施設について準用する。

(平29条例52・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平29条例52・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年6月30日までに医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第53条の規定により同条に規定する特定介護療養型医療施設又は特定病院であることの届出をした病院の看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数に係るこの条例による改正後の横浜市病院及び診療所における専属の薬剤師の配置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、同項第2号中「療養病床」とあるのは「療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と」と、同項第3号中「4」とあるのは「6」とする。

3 平成30年6月30日までに省令第53条の2の規定により再び同条に規定する特定介護療養型医療施設又は特定病院であることの届出をした病院の看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数に係る新条例第4条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、この条例の施行の日から平成36年3月31日までの間は、同項第2号中「療養病床」とあるのは「療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と」と、同項第3号中「4」とあるのは「6」とする。

(平30条例70・追加)

4 精神病床を有する病院(省令第43条の2に規定するものを除く。)の看護師及び准看護師の員数に係る新条例第4条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号ただし書中「歯科衛生士」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床にあっては精神病床に係る病室の入院患者の数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)から減じた数を看護補助者」とする。

(平30条例70・旧第3項繰下)

5 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内に旧療養型病床群を有する病院であって、平成13年改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第3条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第6条の規定の適用を受けているもの(平成13年改正省令の施行後に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新条例第5条第1項第3号から第5号までに掲げる施設を有しない病院については、同条の規定は適用しない。

(平30条例70・旧第4項繰下)

(平成29年12月条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 療養病床を有する診療所に置くべき従業者及びその員数は、当分の間、この条例による改正後の横浜市病院及び診療所における専属の薬剤師の配置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1。ただし、そのうちの1については、看護師又は准看護師とする。

(2) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数

3 新条例第6条第2項の規定は、前項第1号に規定する入院患者の数について準用する。

4 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、平成13年改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第6条の規定の適用を受けているものを有する診療所(平成13年改正省令の施行後に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新条例第7条第1項に規定する施設を有しない診療所については、同条の規定は適用しない。

(平成30年12月条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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平成27年12月25日 条例第73号

(平成30年12月25日施行)