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○横浜市アジア事務所規則

平成28年3月31日

規則第45号

〔横浜市ムンバイ事務所規則〕をここに公布する。

横浜市アジア事務所規則

(設置)

第1条 アジア地域(外務省組織令(平成12年政令第249号)第43条第2号、第44条第1号及び第45条第1号に掲げる諸国をいう。以下同じ。)における市政関連情報の収集及び発信並びに横浜市内の企業等の事業活動の促進、アジア地域の企業等の横浜市への誘致その他本市の事務事業を円滑に行うため、国際局に横浜市アジア事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2 事務所の位置は、タイ王国バンコク都とする。

(令4規則55・一部改正)

(取扱事務)

第2条 事務所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 横浜市内の企業等のアジア地域での事業活動の促進に関すること。

(2) アジア地域における行政、経済等に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) アジア地域の企業等の横浜市への誘致に関すること。

(4) アジア地域の人材の雇用機会の創出に関すること。

(5) アジア地域の都市との交流事業に係る連絡及び調整に関すること。

(6) 横浜市の使節団等の受入れ、連絡及び調整に関すること。

(7) 特命事項に関すること。

(令4規則55・一部改正)

(職員)

第3条 事務所に所長その他の職員を置く。

2 所長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、国際局長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(専決等)

第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 定例的な広報に関すること。

(3) 職員(所長を含む。次号及び第5号において同じ。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) アジア地域への職員の出張に関すること。

(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員(顧問及び参与を除く。)の給与に関すること。

(7) 物品の出納通知に関すること。

(8) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(9) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(令4規則55・一部改正)

(報告)

第6条 所長は、毎月前月中における事務事業の実績その他必要な事項を国際局長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、国際局長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年7月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市アジア事務所規則

平成28年3月31日 規則第45号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 規則第45号
令和4年7月25日 規則第55号