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○横浜市人事委員会委員長及び事務局長等の専決に関する規程

平成28年3月30日

人委達第1号

横浜市人事委員会委員長及び事務局長等の専決に関する規程をここに公布する。

横浜市人事委員会委員長及び事務局長等の専決に関する規程

横浜市人事委員会委員長及び事務局長等の専決に関する規程(平成8年4月横浜市人事委員会達第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、人事委員会の権限に属する事務のうち委員長及び事務局長等の専決に関して必要な事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(課長、課長補佐又は係長の職にある職員に限る。)の任免、分限及び賞罰に関すること。

(2) 事務局長の営利企業への従事等に関すること。

(3) 委員の出張に関すること。

(4) 事務局長及び部長の外国出張に関すること。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公告、公示及び令達に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 公文書の開示等に関すること。

(4) 職員(係長以上の職員を除く。)の任免、分限及び賞罰に関すること。

(5) 職員(係長以上の職員を除く。)の配置換、出向その他の人事に関すること。

(6) 事務局長及び部長の病気休職及び復職に関すること。

(7) 職員の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。

(8) 職員の自己啓発等休業に関すること。

(9) 職員の配偶者同行休業に関すること。

(10) 事務局長及び部長の部分休業に関すること。

(11) 職員の服務に関すること。

(12) 事務局長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(13) 部長及び課長の営利企業への従事等に関すること。

(14) 課長の外国出張に関すること。

(14)の2 部長の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。

(15) 事務局長の市外出張に関すること。

(16) 事務局長及び部長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(17) 競争試験及び選考の実施計画の策定及び実施(人事委員会が実施する試験制度、受験資格等の重要な変更に関することを除く。)に関すること。

(18) 試験委員及び選考委員の委嘱に関すること。

(19) 競争試験及び選考の最終合格者を除く合格者の決定に関すること。

(20) 任命権者に事務を委任して行う競争試験及び選考の実施計画の承認及び助言に関すること。

(21) 任命権者に事務の一部を委任して行う課長補佐職以下の職の競争試験及び選考の最終合格者の決定に関すること。

(23) 課長補佐職以下の職の選考採用に係る合格者の決定(障害者をもって充てる職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用される者をもって充てる職員Ⅰの職の最終合格者の決定を除く。)に関すること。

(23)の2 課長職以上の職のうち、かつて職員であった者をもって補充しようとする職の選考採用に係る合格者の決定(任用規則第26条第4項に該当し、かつ、かつて職員であったときの昇任段階と同一の昇任段階にある職に採用しようとする場合に限る。)に関すること。

(24) 課長補佐職以下の職の選考昇任に係る合格者の決定(専任職の職に係る合格者の決定を除く。)に関すること。

(25) 課長補佐職以下の職の選考基準の短縮に係る承認に関すること。

(26) 課長補佐職以下の職の選考転職に係る合格者の決定に関すること。

(26)の2 課長職以上の職のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する指導主事(行政職員給料表の職務の級が6級である者に限る。)をもって充てる行政職員の課長職の職の選考転職に係る合格者の決定に関すること。

(27) 選考職の指定における職の削除及び軽易な改正に関すること。

(28) 臨時的任用の承認に関すること。

(29) 削除

(30) 新たに職員となった者及び給料表等を異にして異動した者の号給の承認に関すること。

(31) 勤務を要しない日及び休憩時間の特例の承認並びに職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する対象外職員の承認における組織、職及び職種の削除並びに軽易な変更に関すること。

(32) 民間給与実態調査の実施に関すること。

(33) 軽易又は定例な労働基準監督権限の行使に関すること。

(34) 職員団体の登録事項の変更に関すること。

(35) 法令、条例又は規則の改正又は廃止に伴う人事委員会規則の改正に関すること(人事委員会規則中の当該法令、条例又は規則の題名、条項又は用語を引用する規定の整理その他の軽易な変更のみを行うものに限る。)

(36) 勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分についての審査請求に関して人事委員会に提出された書面及び証拠(措置要求書及び審査請求書並びに異例なものと認められる書面及び証拠を除く。)の他方当事者への送付に関すること。

(37) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議における退職手当管理機関に対する資料等の提出要求に関すること。

(38) 職員の苦情処理に関すること。

(部長の専決事項)

第4条 部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な公告、公示及び令達に関すること。

(2) 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 軽易な公文書の開示等に関すること。

(4) 課長及び係長の病気休職及び復職に関すること。

(5) 課長の部分休業に関すること。

(6) 部長及び課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 係長以下の職員の営利企業への従事等に関すること。

(8) 係長以下の職員の外国出張に関すること。

(9) 課長の市外出張に関すること。

(9)の2 部長の市外出張(近隣地)に関すること。

(10) 課長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(11) 競争試験及び選考の実施計画の策定及び実施のうち軽易な事項に関すること。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 部長決裁を必要としない軽易又は定例の公告、公示及び令達に関すること。

(2) 部長決裁を必要としない軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 職員(係長以上の職員を除く。)の病気休職及び復職に関すること(調査任用部調査課長)

(4) 係長以下の職員の部分休業に関すること。

(5) 係長以下の職員の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること(調査任用部調査課長)

(6) 係長以下の職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 係長以下の職員の市外出張に関すること。

(8) 職員の市内出張に関すること。

(9) 係長以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(10) 職員の欠勤届の報告に関すること(調査任用部調査課長)

(11) 競争試験及び選考の実施計画の策定及び実施のうち部長決裁を必要としない軽易又は定例的な事項に関すること。

(12) 軽易又は定例な臨時的任用の承認に関すること。

(専決事項の報告)

第6条 事務局長は、第2条から前条までの規定により処理した事項のうち特に必要と認める事項について、人事委員会に報告するものとする。

(専決事項の特例)

第7条 第2条から第5条までの規定にかかわらず、内容が特に重要であると認められる事項は、人事委員会の議決事項又は上司の専決事項とする。

(専決事項として定められていない事項の専決)

第8条 委員長、事務局長、部長及び課長は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。

(横浜市事務決裁規程の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、決裁処理に関しては、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

 抄

(施行期日)

1 この達は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月人委達第1号)

この達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月人委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月人委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月人委達第2号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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平成28年3月30日 人事委員会達第1号

(令和5年4月1日施行)