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○横浜市選挙管理委員会職員の名称に関する規程

平成28年2月25日

市選管規程第1号

横浜市選挙管理委員会職員の名称に関する規程をここに公布する。

横浜市選挙管理委員会職員の名称に関する規程

(趣旨)

第1条 横浜市選挙管理委員会職員の名称については、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、横浜市職員定数条例(昭和28年4月横浜市条例第13号)第2条第1項第4号に定める選挙管理委員会の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める選挙管理委員会の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、事務職員とする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月市選管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市選挙管理委員会職員の名称に関する規程

平成28年2月25日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成28年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第2号