○横浜市みなとみらいコンベンション施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例施行規則
平成28年2月25日
規則第10号
横浜市みなとみらいコンベンション施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市みなとみらいコンベンション施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市みなとみらいコンベンション施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(平成26年12月横浜市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(申請書の提出等)
第3条 公共施設等運営権を設定されることとなる選定事業者として選定されようとする民間事業者は、選定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに前事業年度の事業報告書
(4) 前項の申請書を提出する日の直近3年間に終了した各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(5) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度及び翌事業年度の予定損益計算書
(6) みなとみらいコンベンション施設の運営等に関する業務を開始する日の属する事業年度及び翌事業年度の当該業務に係る予定損益計算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。
(令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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