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○横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例

平成28年2月25日

条例第3号

横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例をここに公布する。

横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第14条の規定の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別に関する相談の対応、あっせんの手続等を定めることにより、障害を理由とする差別に関する紛争の防止及び解決に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(相談対応)

第3条 横浜市は、障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から当該障害者が受けた障害を理由とする差別に関する相談があったときは、その事案の内容に応じて、事実関係の調査、当該事案の解決に向けた紛争に係る当事者間の調整その他必要な対応を行うものとする。

(あっせんの申出)

第4条 障害者等は、前条の規定による対応によりその解決が図られない事案(横浜市内に在住、在勤又は在学する障害者が横浜市内で事業活動を行う事業者(以下「市内事業者」という。)から障害を理由とする差別を受けた事案に限る。)について、市長に対し、あっせんの申出をすることができる。ただし、当該申出が当該申出に係る障害者の意に反することが明らかであると認められるときは、当該障害者の家族その他の関係者は、当該申出を行うことができない。

2 前項の申出は、次のいずれかに該当するときは、行うことができない。

(1) 過去に同一の事案の申出を行ったことがあるとき。

(2) 市内事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別に関する申出であるとき。

(設置)

第5条 市長の附属機関として、横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の付託に応じ障害を理由とする差別に関するあっせんを行うとともに、障害を理由とする差別に関する相談の対応について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第6条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 障害者及びその家族

(2) 学識経験のある者

(3) 弁護士

(4) 事業者の代表者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第8条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項及び第13条第2項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(あっせんの付託等)

第11条 市長は、第4条第1項本文の申出があった事案について、委員会のあっせんに付する。

2 委員会に付託されたあっせんは、委員長が指名する委員又は臨時委員3人以上から成る小委員会(以下「小委員会」という。)を設けて行う。

3 小委員会は、小委員会の委員の互選によって会長を定め、会長の指揮によりあっせんを行う。

4 第9条第3項及び第4項の規定は会長の職務について、前条(第1項ただし書を除く。)の規定は小委員会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第9条第3項及び第4項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「会長」と、第9条第3項及び前条中「委員会」とあるのは「小委員会」と、第9条第4項及び前条第3項中「委員」とあるのは「小委員会の委員」と、同条第2項中「委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた」とあるのは「小委員会の委員(当該小委員会に委員長に指名された臨時委員がある場合にあっては、その」と、「の半数」とあるのは「3人」と読み替えるものとする。

5 小委員会は、あっせんのために必要があると認めるときは、当該あっせんに係る障害者等、市内事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(あっせん案の提示等)

第12条 小委員会は、必要に応じ、あっせんの当事者の一方又は双方に対してあっせん案の提示を行うことができる。

2 小委員会は、前項の規定によりあっせん案の提示を行ったときは、委員会にその内容を報告するものとする。

3 委員会は、前項の規定により報告を受けたときは、その内容を市長に報告するものとする。

4 あっせんの当事者が正当な理由なくあっせん案に従わないときは、市長は、あっせんの当事者に対し、期限を定めて、当該あっせん案を受諾するよう勧告することができる。

(あっせんの終了)

第13条 小委員会は、その紛争が解決したと認めたとき、又はあっせん案の提示を行ったときは、あっせんを終了する。

2 小委員会は、あっせん案を提示することが特に困難であると認めるとき、又は明らかに不適当であると認めるときは、小委員会の委員全員の意見をもって、あっせんを終了することができる。

3 小委員会は、前2項の規定によりあっせんを終了したときは、その結果を当該あっせんの当事者の双方へ通知する。

(結果の報告)

第14条 小委員会は、前条第1項又は第2項の規定によりあっせんを終了したとき(あっせん案の提示を行ったことによりあっせんを終了したときを除く。)は、委員会にその結果を報告するものとする。

2 委員会は、前項の規定により報告を受けたときは、その結果を市長に報告するものとする。

(あっせんの非公開)

第15条 あっせんの手続は、公開しない。

(秘密の保持)

第16条 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(委任)

第18条 第5条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(啓発活動)

第19条 市長は、障害を理由とする差別の解消及び障害についての理解の促進に関する市内事業者の意識の啓発を図るよう必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例

平成28年2月25日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)