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○横浜市乗合自動車内及び横浜市交通局自動車本部営業所内遺失物取扱規程

平成28年2月15日

交通局規程第1号

横浜市乗合自動車内及び横浜市交通局自動車本部営業所内遺失物取扱規程をここに公布する。

横浜市乗合自動車内及び横浜市交通局自動車本部営業所内遺失物取扱規程

横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程(昭和29年3月交通局規程第5号)の全部を改正する。

(適用範囲)

第1条 乗合自動車内及び横浜市交通局自動車本部営業所内における遺失物の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程及び遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところによる。

(所管)

第2条 遺失物に関する事務は、自動車本部営業所長(以下「営業所長」という。)に委任する。

(車内及び営業所内遺失物の取扱い)

第3条 乗務員は、乗合自動車内において遺失物を拾得したとき又は乗客から引渡しを受けたときは、遺失物の特徴、拾得日時、拾得場所を記録し、遺失物の引渡しを受けた乗客に対しては乗客の氏名、連絡先を聴取しなければならない。

2 前項の規定により遺失物を拾得又は乗客から引渡しを受けた乗務員は、所属営業所の係員に対し遺失物の特徴、拾得日時、拾得場所、遺失物の引渡しを受けた乗客の氏名、連絡先を報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、遺失物の拾得又は乗客からの引渡しの前に遺失者から遺失物の返還の申出があった場合、乗務員は所属営業所の運行管理者の指示により、遺失物を捜索し、発見した当該遺失物を遺失者に返還することができる。

4 営業所内で発見した遺失物については、遺失物の特徴、拾得日時、拾得場所を記録し、営業所係員に引き渡すものとする。

(受取証の交付)

第4条 営業所長は、拾得者(第3条第1項に規定する遺失物の引渡しをした乗客及び営業所内で遺失物を拾得した横浜市交通事業管理者から給与又は報酬を受けていない者をいう。以下同じ。)に対し、遺失物受取証(第1号様式)を交付しなければならない。

2 前項の遺失物受取証は、拾得者に対し、手渡し又は郵便等の方法により送付するものとする。

(遺失物の捜索)

第5条 遺失物捜索の申出があったときは、遺失の日時、乗車系統及び遺失物の特徴、内容等を聴取の上捜索し、その結果を遺失者に速やかに回答しなければならない。

2 前項の捜索の申出があった場合は、その要旨を記録し随時関係者が閲覧できるようにしなければならない。

(遺失物の内容点検)

第6条 遺失物は、必要があるときは、その内容を点検することができる。ただし、鎖錠又は封印をしたものは、この限りでない。

(遺失物の保管)

第7条 遺失物には遺失物荷札(第2号様式)を1件ごとにくくり付けて整理し、通貨及び高価品にあっては金庫に保管する等適当な保管方法を講じなければならない。

2 前項の方法により保管している遺失物については必要事項を記載した一覧簿を作成し、随時関係者が閲覧できるようにしなければならない。

3 営業所長は警察署長に引き渡すまでの間、遺失者に遺失物を返還するまでの間及び遺失物法第20条及び第21条に規定する遺失物の売却又は処分を行うまでの間は、前各項の規定により保管する遺失物について、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(危険品等の取扱い)

第8条 次に掲げる遺失物は、前条の規定にかかわらず、直ちに、警察署長に引き渡す等臨機の処置をとらなければならない。

(1) 危険品その他危険の生ずるおそれがあるもの

(2) 犯罪者の置き去ったものと認められるもの

(3) 保管に困難をきたすもの

(4) その他臨機の処置を必要とするもの

(遺失物拾得の通知)

第9条 遺失者の住所や連絡先が判明した場合は、電話又は書面その他適当な方法をもって、速やかに遺失物拾得の通知をしなければならない。

2 前項の通知をした場合、通知をした日時や遺失者の来訪予定の有無等の必要な情報を記録しなければならない。

(遺失物の返還)

第10条 遺失者から遺失物の返還の申出を受けた場合は、現品の特徴、内容等を詳細に聴取し、正当な権利者であることを確認した上、領収書を徴して返還するものとする。

(拾得者に対する通知)

第11条 営業所長は、遺失物を遺失者に返還したときは、第4条の規定により遺失物受取証を交付した拾得者に対し、通知をしなければならない。

(遺失物の警察署長への引渡し等)

第12条 営業所長は、保管している遺失物のうち遺失者が判明しないもの及び遺失者が判明し、通知後14日以上経過したものについては、当該遺失物に保管物件届出書を添付して、指定日に警察署長に引き渡し、警察署長から拾得物件預り書の交付を受けなければならない。

2 前項の拾得物件預り書は、営業所長が保管し、拾得者が遺失物受取証を持参したときに、これと引き換えに交付するものとする。

3 営業所長は、拾得者からの申出により、当該拾得者が遠隔の地に居住する等のため遺失物受取証を持参することが困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、拾得物件預り書を郵送により交付することができる。

(遺失物に対する権利放棄)

第13条 遺失物が遺骨、位はい等で取引価値のないものは、遺失物法第30条の規定により、一切の権利を放棄する旨をあらかじめ申告して、警察署長に引き渡さなければならない。

(警察署長に引渡後の返還の申出)

第14条 遺失物を警察署長に引き渡した後に遺失者からその返還の申出があったときは、営業所長は、既に警察署長に遺失物を引き渡した旨を告げ、遺失物返還願書を当該申出者に交付し、直接警察署長に申出をさせるものとする。

(法定保管期間満了後の処置)

第15条 営業所長は、警察署長へ引き渡した遺失物について警察署長の公告後3箇月を経過したときは、遅滞なく、乗務員及び営業所係員の拾得した遺失物及び拾得者が届出の際にその拾得物の所有権を放棄したもの又はその所有権を失った拾得物の返還を警察署長に請求し、警察署長に引き渡した遺失物の返還を受けなければならない。

(警察署長から還付を受けた遺失物の処理)

第16条 営業所長は、前条の規定により警察署長から還付を受けた遺失物が通貨であるときは、直ちに収入の手続をし、物件であるときは、売却又は処分等の手続をしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前の乗合自動車内の遺失物の取扱いについては、横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程(昭和29年3月交通局規程第5号)の例による。

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横浜市乗合自動車内及び横浜市交通局自動車本部営業所内遺失物取扱規程

平成28年2月15日 交通局規程第1号

(平成28年2月15日施行)