○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年2月15日
規則第6号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
水道事業管理者 | 水道事業管理者が任命する職員 |
交通事業管理者 | 交通事業管理者が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.
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