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○横浜市認定こども園の要件を定める条例

平成27年2月25日

条例第2号

横浜市認定こども園の要件を定める条例をここに公布する。

横浜市認定こども園の要件を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)に関する認定の要件を定めるものとする。

(平29条例51・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。

(1) 幼稚園型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた幼稚園又は同条第3項の認定を受けた連携施設をいう。

(2) 保育所型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育所をいう。

(3) 地方裁量型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育機能施設をいう。

(法第3条第1項の要件)

第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程(以下「教育課程」という。)に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

(2) 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項の保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

(3) 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(4) 職員の配置について、次に掲げる基準に適合すること。

 次に掲げる基準に適合する数の教育及び保育に従事する職員が置かれ、かつ、当該職員の総数が常時2人以上であること。

(ア) 満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上

(イ) 満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上

(ウ) 満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上

(エ) 満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上

 幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する満3歳以上の子ども及び保育所と同様に1日に8時間程度利用する満3歳以上の子ども(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通する4時間程度の利用時間においては、満3歳以上の子どもにつき1学級当たり35人以下の学級が編制され、かつ、各学級に少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)が置かれていること。

(5) 前号に掲げる基準に適合するために必要となる職員の資格について、次に掲げる基準に適合すること。

 満3歳未満の子どもの保育に従事する職員にあっては、児童福祉法第18条の18第1項(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による保育士又は同条第2項の国家戦略特別区域限定保育士の登録(以下「保育士登録」という。)を受けていること。

 満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員にあっては、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項の普通免許状のうち幼稚園の教諭の免許状(以下「幼稚園教諭免許状」という。)を有しているか、又は保育士登録を受けていること。ただし、学級担任にあっては原則として幼稚園教諭免許状を有していることとし、教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員にあっては原則として保育士登録を受けていることとする。

(6) 施設設備について、次に掲げる基準に適合すること。

 建物の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表に掲げる面積以上であること。ただし、設置後相当の期間を経過した施設(以下「既存施設」という。)について保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、イ本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、イ本文及び)に掲げる基準に適合するときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

 保育室又は遊戯室が設けられており、かつ、その面積が満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上であること。ただし、満3歳以上の子どもに係る面積については、既存施設について幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、その建物の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)ア本文に掲げる基準に適合するときは、当該子ども1人につき1.98平方メートル以上であることを要しない。

 屋外遊戯場が設けられており、かつ、その面積が次に掲げる基準に適合すること。ただし、既存施設について、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、かつ、(ア)の基準に適合するときは(イ)の基準に適合することを要せず、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、かつ、(イ)の基準に適合するときは(ア)の基準に適合することを要しない。

(ア) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(イ) 次の表に掲げる面積に満2歳以上満3歳未満の子どもについて(ア)により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

 屋外遊戯場は、建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)と同一の又は隣接する敷地内にあること。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合で、市長が特に認めたときは、当該施設の付近にある次に掲げる基準に適合する場所を屋外遊戯場に代えることができる。

(ア) 子どもが安全に利用することができること。

(イ) 利用時間を日常的に確保できること。

(ウ) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(エ) に掲げる基準に適合すること。

 調理室が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(ア) 幼稚園型認定こども園において20人未満の子どもに対して当該施設内で調理する方法により食事の提供を行う場合であって、必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えているとき。

(イ) 満3歳以上の子どもに対してのみ教育及び保育を提供する認定こども園として認定を受けようとする場合であって、次に掲げる基準に適合し、かつ、当該施設以外の場所で調理したものを搬入する方法(以下「外部搬入」という。)により適切に食事の提供を行うことができると認められるとき。

a 子どもに対する食事の提供について、衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき必要な注意をすることができる体制が確保されていること。

b 献立等について、栄養士から必要な栄養の指導を受けることができる体制が確保されていること。

c 調理業務を適切に遂行することができる者と委託契約を締結することができ、かつ、当該契約の内容が子どもの健康を確保することができると認められること。

d 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じて、食事の内容、回数等について必要な配慮をすることができる体制が確保されていること。

e 必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。

 満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、乳児室又はほふく室が設けられており、かつ、その面積が満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(7) 教育及び保育の内容等について、次に掲げる基準に適合すること。

 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づいたものであること。

 教育及び保育の対象となる全ての子どもを対象とするものであること。

 満3歳以上の子どもに対する学校教育法第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供と、保育を必要とする子どもに対する保育の提供とを一体的に実施するものであること。

 集団生活の経験年数が異なる子どもを対象とすること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものであること。

 教育課程及び保育所における保育課程の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに指導計画を作成し、教育及び保育を適切に実施することができること。

 環境の構成については、子どもの安全を確保するとともに、子どもの年齢、発達の状況、利用時間等の固有の事情に配慮し、かつ、子どもの主体的な活動を促し発達に必要な経験を得られるよう配慮すること。

 小学校及び義務教育学校における教育との連携が図られること。

(8) 教育及び保育の質の確保及び向上を図り、かつ、子ども及びその保護者を支援する事業を適切に実施するために必要な知識及び技術の習得の促進その他の職員(当該認定こども園の長を含む。)の資質の向上を図るための措置が講じられていること。

(9) 子育て支援事業について、次に掲げる基準に適合すること。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)第2条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業のうち少なくとも1以上の事業(同条第1号から第3号までに掲げる事業にあっては、次に掲げる基準に適合する事業)を実施すること。

(ア) 省令第2条第1号に掲げる事業にあっては、1週間につき3日以上実施すること。

(イ) 省令第2条第2号及び第3号に掲げる事業にあっては、全ての開園日において実施すること。

 省令第2条第1号又は第2号に掲げる事業を実施する場合にあっては、原則として、同条第4号に掲げる事業を併せて実施すること。

 保護者が利用を希望するときに利用することができる体制が確保されていること。

(10) 管理及び運営について、次に掲げる基準に適合すること。

 一の認定こども園につき1人の長を置き、一体的な管理運営を行うことができると認められること。

 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間について、その地域における当該子どもの保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して適切に定められていること。

 法第4条第1項各号に掲げる事項、法第28条の教育保育概要その他当該施設において提供されるサービスに関する情報を開示するために必要な体制が確保されていること。

 入園する子どもの選考に係る客観的かつ公正な基準が定められていること。

 児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待をいう。)を受けた子ども、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項の母子家庭等をいう。)の子ども、障害児(児童福祉法第4条第2項の障害児をいう。)その他特別の配慮を必要とする子どもの受入れに関し必要な措置が講じられていること。

 子どもの健康及び安全を確保するために必要な措置が講じられていること。

 子どもに食事を提供するときは、当該施設内で調理する方法により行うこと。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、第6号オ(イ)aからeまでに掲げる基準に適合する場合に限り、外部搬入により行うことができる。

 事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができると認められること。

 子どもの通園、園外における学習等のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1列後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いてに規定する所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行うこと。

 その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨が表示されていること。

(11) 認定こども園の設置者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

(平27条例82・平28条例4・平29条例51・令5条例7・令5条例13・一部改正)

(法第3条第3項の要件)

第4条 法第3条第3項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する施設であること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(3) 当該連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物等が同一の又は隣接する敷地内にあること。ただし、次に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。

 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(4) 前条第4号から第11号までに掲げる要件に適合すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年神奈川県条例第53号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月2日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する認定こども園の職員の数については、この条例の施行の日から認定こども園の要件を定める条例の一部を改正する条例(平成26年神奈川県条例第58号)附則第2項に規定する5年を経過する日までの間は、第3条第4号アの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際現に存する認定こども園の屋外遊戯場及び建物については、当分の間、第3条第6号エ及びの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 平成25年4月1日前から存する保育所の設備を用いて保育所型認定こども園の認定を受ける場合における当該保育所型認定こども園の建物(同日以後に全面的に改築されたものを除く。)に対する第3条第6号カの規定の適用については、当分の間、同号カ中「3.3平方メートル」とあるのは、「2.475平方メートル」とする。

(職員資格に係る特例)

5 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第3条第4号ア(ア)から(エ)までの規定により算定した場合における認定こども園に置かなければならない職員の数が1人となるときは、当分の間、同条第5号の規定にかかわらず、同条第4号の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち1人は、保育士登録を受けている者又は幼稚園教諭免許状を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者とすることができる。

(令元条例28・追加)

6 第3条第5号アの規定により認定こども園に置かなければならない保育士登録を受けている者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園に勤務する保育士登録を受けている者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例13・追加)

(平成27年12月条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第51号)

この条例中第3条第5号アの改正規定は公布の日から、第1条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定通所支援基準条例」という。)第47条及び第59条の改正規定、第3条中横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定入所施設等基準条例」という。)第44条の改正規定並びに第6条中横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第13条の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認等に係る経過措置)

4 前項の規定は、新指定通所支援基準条例第41条の3第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3及び第81条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の横浜市認定こども園の要件を定める条例(以下「新認定こども園要件条例」という。)第3条第10号コ及び第6条の規定による改正後の横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例(以下「新家庭的保育設備基準条例」という。)第7条の3第2項の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定通所支援基準条例第41条の3第2項

、保育所及び児童発達支援センター

、指定児童発達支援事業者

児童

障害児

保育所及び児童発達支援センターにおいては

指定児童発達支援事業者は

新認定こども園要件条例第3条第10号コ

保育所及び児童発達支援センター

認定こども園

児童

子ども

新家庭的保育設備基準条例第7条の3第2項

、保育所及び児童発達支援センター

、家庭的保育事業者等

児童

利用乳幼児

保育所及び児童発達支援センターにおいては

家庭的保育事業者等は






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市認定こども園の要件を定める条例

平成27年2月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年2月25日 条例第2号
平成27年12月25日 条例第82号
平成28年2月25日 条例第4号
平成29年12月25日 条例第51号
令和元年10月4日 条例第28号
令和5年3月3日 条例第7号
令和5年3月31日 条例第13号