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○教育長職務代理委員に係る職務の委任等に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第7号

教育長職務代理委員に係る職務の委任等に関する規則をここに公布する。

教育長職務代理委員に係る職務の委任等に関する規則

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき教育長職務代理委員が行う職務については、横浜市教育委員会の会議その他横浜市教育委員会の議事の運営に関する事務を除き、同法第25条第4項の規定により横浜市教育委員会事務局の教育次長に委任し、又は臨時に代理させることができる。この場合において、教育次長に事故があるとき、又は教育次長が欠けたときは、同局の部長に委任し、又は臨時に代理させることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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教育長職務代理委員に係る職務の委任等に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第2節
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号