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○横浜市高速鉄道乗車規程

平成27年3月25日

交通局規程第4号

横浜市高速鉄道乗車規程をここに公布する。

横浜市高速鉄道乗車規程

(目的)

第1条 この規程は、交通道徳の実践と乗車秩序の維持を図るために、横浜市高速鉄道の旅客(以下「旅客」という。)及び駅構内の公衆(以下「公衆」という。)が遵守すべき事項を定めることを目的とする。

(法令等の遵守)

第2条 旅客及び公衆は、法令及び本市の条例規則等を遵守するほか、駅構内及び車内の掲示並びに高速鉄道係員(以下「係員」という。)の指示に従わなければならない。

(乗車券の購入、改札及び検査等)

第3条 旅客は、別に定める場合を除くほか、あらかじめ所定の旅客運賃を支払い、乗車券の交付を受けた時から列車に乗車することができる。

2 旅客は、旅行開始(旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場することをいう。以下同じ。)又は旅行終了(旅客が旅行を終了する駅において乗車券の改札を受けて出場することをいう。以下同じ。)をするときは、その所持する乗車券について自動改札機又は係員により改札を受けた後、定められた場所から入出場しなければならない。

3 前項に規定する旅客のうち、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「施行規程」という。)第46条第2項に規定する福祉特別乗車券及び同第49条に規定する敬老特別乗車証によって乗車する旅客は、旅行開始又は旅行終了をするときは、その乗車券等について係員により改札を受けた後、定められた場所から入出場しなければならない。

4 旅客は、常に乗車券を所持し、係員から請求があった場合は、いつでもこれを提示し、検査を受けなければならない。

5 身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客は、常に身分証明書等を携帯し、係員から請求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。

(乗降場所及び乗降順序)

第4条 旅客は、乗降場では乗降指定の位置に整列し、整列順序に従って乗車しなければならない。

2 乗車の際、降車する旅客があるときは、その降車終了後に乗車しなければならない。

(駅構内及び車内における禁止事項)

第5条 旅客及び公衆は、駅構内及び車内において次の行為をしてはならない。

(1) 満員、故障等のため、係員が乗車を拒絶しているにもかかわらず、無理に乗車すること。

(2) 運転中の運転士に話しかけること。

(3) 乗務員室及び線路内に立ち入ること。

(4) 係員等の許可なく他の旅客又は公衆に対し、寄附を求め、又は物品の配布若しくは販売をすること。

(5) 前号のほか、係員等の許可なく営利を目的とした行為をすること。

(6) 演説、説教、勧誘又は広告をすること。

(7) 喫煙をなし、又はたん若しくはつばをはくこと。

(8) 車内において飲食をすること。

(9) 紙くずその他不潔なものを捨てること。

(10) 車内において顔や手足を車外に出し、又はホームにおいて顔や手足をホームドアの外側に出すこと。

(11) 掲示、広告及び腰掛けその他の機械器具類を破損し、汚損し、又はもてあそぶこと。

(12) 放歌、高声を発し、又は騒ぐこと。

(13) 公の秩序をみだし、又は風俗を害する行為をすること。

(14) 通行及び立入禁止の区域に立ち入ること。

(15) 前各号のほか、他の旅客及び公衆の迷惑となり、又は係員の職務遂行の妨げとなる行為をすること。

(乗車の拒絶)

第6条 旅客は、次の各号の一に該当するときは、乗車することができない。

(1) 乱酔している者

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これら患者と見なされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者、その他乗客に対して迷惑となる疾患のある者

(3) 他の旅客に不快感を与える奇異又は不潔の容装をした者

(4) 前条の規定に違反し、なお係員の制止に従わない者

(5) その他係員の指示要請に従わない者

2 前項に規定する場合において、旅客が既に乗車しているときは、最寄りの駅において降車しなければならない。

(危険防止)

第7条 旅客は、列車が乗降場以外の場所において停車したときは、係員の指示に従って行動しなければならない。

(手回り品)

第8条 旅客が手回り品として車内に持ち込むことのできる物品等については、施行規程第100条に定めるところによる。

(危険物等の持込禁止)

第9条 旅客は、施行規程第101条第1項各号に規定する物品及びその他係員が不適当と認めるものを駅構内及び車内に持ち込むことができない。

(手回り品の保管及び検査)

第10条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

2 手回り品が第8条及び第9条の規定に違反する疑いがあるときは、その旅客の立会いのうえ検査することができる。

(遺失物、遺留品拾得者の義務)

第11条 旅客は、駅構内又は車内で他人の遺失物又は遺留品を発見し、又は拾得したときは、係員に住所及び氏名を告げて、これを届け出なければならない。

(損害賠償)

第12条 旅客及び公衆は、故意又は過失により車両及び駅構内施設並びに他の旅客若しくは係員に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(係員指示事項の服従)

第13条 旅客は、前各条のほか係員の駅構内及び車内の秩序、風紀、衛生等を保持するため、又は火災、盗難、運転事故、天災等の緊急事態に対処するため行う指示若しくは要請に従わなければならない。

(職務質問)

第14条 旅客及び公衆は、係員から職務上の必要により、その氏名、年令又は職業等を尋ねられたときは、これに答えなければならない。

(規程違反者に対する措置)

第15条 係員は、この規程に違反し、又は違反するおそれがあると認める者には、乗車を断り、若しくは降車させ、又は駅構内から退去させることができる。

(委任)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、高速鉄道本部長が定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月交通局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月交通局規程第13号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月交通局規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市高速鉄道乗車規程

平成27年3月25日 交通局規程第4号

(令和6年4月1日施行)