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○横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程

平成27年3月25日

交通局規程第10号

横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)第31条の規定に基づき、管理職手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び額)

第2条 管理職手当は、給与規程別表第1に規定する企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が6級から8級の職員(以下「管理職員」という。)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める臨時又は特別の事務に従事させる職員(この規程に限り管理職員とみなす。)には管理職手当を支給することができる。

3 管理職手当の月額は、その者に適用される給料表の職務の級により、別表に定める補職及び区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 職務の級8級の職(以下「局長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 156,000円

(2) 局長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 139,000円

(3) 局長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 122,000円

(4) 局長級の職のうちⅣ種の適用を受ける職 105,000円

(5) 職務の級7級の職(以下「部長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 95,500円

(6) 部長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 91,500円

(7) 部長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 87,500円

(8) 職務の級6級の職(以下「課長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 56,000円

(9) 課長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 53,000円

(10) 課長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 50,000円

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に定める職員の管理職手当の月額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 別表に定める部長級の職を兼ねる職務の級8級の職員(局長級の職が本職務である者を除く。) 95,500円

(2) 別表に定める課長級の職を兼ねる職務の級7級の職員(部長級の職が本職務である者を除く。) 85,500円

(3) 職務の級5級又は4級の職を兼ねる職務の級6級の職員(課長級の職が本職務である者を除く。) 48,000円

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)前2項に定める職にある場合において、当該定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る管理職手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の月額に、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)第25条第6項又は第7項の規定により交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

6 前各項の規定により難い場合には、管理者が別に定めることができる。

(支給しない場合)

第3条 前条の規定にかかわらず、管理職員が次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給しない。

(1) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合

(2) 月の初日から末日までの期間のうち勤務を要する日の全日数の3分の2を超えて勤務しなかった場合(管理者が別に定める場合を除く。)

(3) その他支給しないことが適当と管理者が認める場合

第4条 月の中途において新たに管理職員となった場合又は管理職員でなくなった場合若しくは管理職員が休職を命ぜられた場合には、管理職手当は日割計算によって支給する。

(実施細目)

第5条 この規程で定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号)附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項から第5項までの規定の適用については、当分の間、同条第2項から第4項までの規定中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第5項中「当該各項」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えた当該各項」とする。

(平成28年3月交通局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月交通局規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第5条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程第2条第5項に規定する短時間勤務職員とみなして、同項の規定(他の規程において引用する場合を含む。)を適用する。

7 附則第2項から第6項までの規定のほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する必要な事項については管理者が別に定める。

(令和6年3月交通局規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

区分

補職名

8級の職にある者の支給区分

Ⅰ種

交通事業管理者(交通局長)

7級の職にある者の支給区分

Ⅰ種

総務部長

Ⅱ種

経営管理部長、安全管理部長、高速鉄道本部長、自動車本部長、技術管理部長、工務部長

Ⅲ種

Ⅰ種・Ⅱ種以外の職

6級の職にある者の支給区分

Ⅰ種

総務課長、経営管理課長、人事課長

Ⅱ種

システム推進課長、資産活用課長、安全管理課長、安全教育センター長、高速鉄道本部営業課長、運転課長、総合司令所長、駅務管理所長、乗務管理所長、自動車本部営業課長、路線計画課長、運輸課長、自動車本部車両課長、営業所長、技術管理部車両課長、電気課長、保守管理所長、施設課長、建築課長、建設改良課長

Ⅲ種

Ⅰ種・Ⅱ種以外の職






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程

平成27年3月25日 交通局規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
平成27年3月25日 交通局規程第10号
平成28年3月25日 交通局規程第4号
平成31年3月29日 交通局規程第10号
令和2年3月30日 交通局規程第8号
令和3年3月25日 交通局規程第5号
令和4年3月31日 交通局規程第11号
令和5年3月31日 交通局規程第10号
令和6年3月29日 交通局規程第9号