○横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月13日
規則第14号
横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則をここに公布する。
横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行については、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(除却の必要性の認定の申請に係る添付書類)
第2条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第102条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類又はその写し
(2) マンション(法第2条第1項第1号のマンションをいう。以下同じ。)の付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 省令第49条第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) マンションの付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 法第102条第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、省令第49条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
(令4規則43・一部改正)
(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)
第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、案内図、配置図その他市長が必要と認めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、建築局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
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