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○横浜市首都圏近郊緑地保全法施行細則

平成27年1月15日

規則第1号

横浜市首都圏近郊緑地保全法施行細則をここに公布する。

横浜市首都圏近郊緑地保全法施行細則

横浜市首都圏近郊緑地保全法施行細則(昭和44年5月横浜市規則第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号。以下「法」という。)の施行については、首都圏近郊緑地保全法施行令(昭和42年政令第13号)及び首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成12年総理府・建設省令第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(近郊緑地保全区域内における行為の届出)

第2条 法第7条第1項の規定による届出をしようとする者は、近郊緑地保全区域内行為(行為変更)届出書(第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表に掲げる行為の区分による図書を添えて市長に提出しなければならない。当該届出をした行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書のほかに必要と認める図書を添付させ、又は不要と認める図書の添付を省略させることができる。

(近郊緑地保全区域内における行為の通知)

第3条 法第7条第3項の規定による通知をしようとする者は、近郊緑地保全区域内行為(行為変更)通知書(第2号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表に掲げる行為の区分による図書を添えて市長に提出しなければならない。当該通知をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。

(近郊緑地保全区域内における行為の届出等に関する名義変更の届出)

第4条 法第7条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る行為を完了する前に、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更しようとするときは、速やかに近郊緑地保全区域内行為の届出等に関する名義変更届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表(第2条第1項、第3条第1項)

行為の区分

図書の種類

明示しなければならない事項

法第7条第1項第1号に掲げる行為

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

配置図

縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物及び木竹等との関係、位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

縮尺(200分の1以上)、方位、敷地(行為地)の境界線及び工作物の配置(行為変更の場合は、対照平面図とする。)

立面図

縮尺(200分の1以上)、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。)

構造図

縮尺及び主要部分の材料の種類

現況図

縮尺(600分の1以上)、方位、地形、敷地の境界線及び写真撮影方向

現況写真

 

法第7条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げる行為

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

造成計画平面図

縮尺(600分の1以上)、方位及び行為地の境界線(行為変更の場合は、対照平面図とする。)

造成計画断面図

縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。)

現況図

縮尺(600分の1以上)、方位、地形、行為地の境界線及び写真撮影方向

現況写真

 

法第7条第1項第3号に掲げる行為

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

計画図

縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線並びに伐採木又は伐採林の位置及び区域

現況図

縮尺(600分の1以上)、方位、地形、行為地の境界線、等高線及び写真撮影方向

現況写真

 

(令3規則60・一部改正)

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(令3規則60・一部改正)

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(令3規則60・一部改正)

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横浜市首都圏近郊緑地保全法施行細則

平成27年1月15日 規則第1号

(令和3年9月30日施行)