○横浜市商店街の活性化に関する条例
平成27年2月25日
条例第3号
横浜市商店街の活性化に関する条例をここに公布する。
横浜市商店街の活性化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、商店街が地域経済の活力の維持及び地域コミュニティの核として果たす役割の重要性に鑑み、商店街の活性化について、基本理念を定め、並びに横浜市(以下「市」という。)、事業者、商店会、関係団体及び大型店の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、商店街の活性化に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済及び地域コミュニティの発展に寄与することを目的とする。
(1) 商店街 小売業、飲食業、サービス業等が集積している地域をいう。
(2) 事業者 市の区域内の商店街において小売業、飲食業、サービス業その他の事業を営む者をいう。
(3) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合その他事業者の組織する団体のうち、市の区域内で活動するものをいう。
(4) 関係団体 商店街連合会、商工会議所その他地域経済の振興に関する活動を行う団体をいう。
(5) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。
(基本理念)
第3条 商店街の活性化は、市、事業者、商店会、関係団体及び大型店がそれぞれの果たすべき責務を認識し、相互に連携するとともに、市民の理解と協力を得て推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民、事業者、商店会、関係団体及び大型店と協働して、商店街の活性化のために必要な施策を総合的に推進しなければならない。
2 市は、事業者、商店会及び関係団体の活動を積極的に支援しなければならない。
3 市は、商店街の活性化に関する施策を推進するに当たっては、国及び神奈川県との連携を図るものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの創意工夫により経営基盤の強化に努めるとともに、当該事業者が事業を営む商店街における事業者間の相互理解と協力に努めるものとする。
2 事業者は、商店街の活性化を図るため、商店会への加入に努めるものとする。
3 事業者は、商店会が商店街の活性化及び環境整備のための事業を実施するときは、積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(商店会の責務)
第6条 商店会は、商店街が地域のにぎわいと交流の場になるよう、市民、近隣商店会、地域活動団体、消費者団体等の多様な主体と連携を図りながら、自ら発意し、商店街の活性化に努めるものとする。
2 商店会は、消費者の利便性の向上を図るとともに、環境行動の推進及び防犯・防災活動等の地域社会への貢献に努めるものとする。
3 商店会は、事業者の経営の改善、人材の育成、商店会の会員の増員その他の組織の基盤の強化に資する活動を行うよう努めるものとする。
(関係団体の責務)
第7条 関係団体は、商店街の活性化に必要な情報の収集及び提供に努めるものとする。
2 関係団体は、商店街の活性化に関する事業について、市及び商店会と連携して取り組むよう努めるものとする。
(大型店の責務)
第8条 大型店は、当該大型店が立地する地域の商店会に加入し、地域経済の持続的な発展のため、市、事業者、商店会等が実施する商店街の活性化に関する事業に積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第9条 市民は、商店街が地域の発展及び市民生活の向上に寄与していることについて理解を深め、市、事業者、商店会等が実施する商店街の活性化に関する事業に積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第10条 市は、商店街の活性化に関する施策の策定及び実施に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 商店街の実態を的確に把握すること。
(2) 商店会等が実施する商店街の活性化及び環境整備のための事業を支援するために必要な施策を推進すること。
(3) 事業者の経営の改善並びに事業の実施、継続及び継承を支援するために必要な施策を推進すること。
(4) 商店街の活性化に関する活動及び施策について、積極的に情報の提供を行うことにより、商店街の重要性についての市民の理解が深まるよう努めること。
(5) 商店街の活性化を通じ、地域社会におけるつながりを強化し、コミュニティを醸成すること。
(6) 次代を担う人材の育成並びに雇用の確保及び創出に努めること。
(7) 商店街を利用する者の利便性の向上並びに災害時の対応を含めた安全及び安心の確保に努めること。
(8) 区及び局がそれぞれの役割を踏まえ、相互に連携を図ること。
(財政上の措置)
第11条 市は、商店街の活性化に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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