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○横浜市落書き行為の防止に関する条例

平成26年6月5日

条例第31号

横浜市落書き行為の防止に関する条例をここに公布する。

横浜市落書き行為の防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、落書き行為が地域の美観を損なう行為であって、市民に不快感を与えるとともに、他の落書き行為又は犯罪を誘発するおそれがあることに鑑み、落書き行為の防止に関し、横浜市(以下「市」という。)、市民等及び事業者の責務その他必要な事項を定めることにより、落書き行為の防止を図り、もって快適で良好な生活環境の維持・確保及び安全で安心な地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 落書き行為 道路、公園、河川、港湾、庁舎その他の公共の用に供する施設(当該施設に附属する設備、器具等を含む。以下「公共施設」という。)又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する建築物その他の工作物のうち、不特定多数の者の目に触れる箇所に、みだりに文字を書き、又は図形、模様等を描く行為をいう。

(2) 落書き 落書き行為によって表示された文字、図形、模様等をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(落書き行為の禁止)

第3条 何人も、落書き行為を行ってはならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、落書き行為の防止に関し、必要な施策を講じなければならない。

2 市は、前項の施策について市民等及び事業者への周知を図り、落書き行為の防止に関する市民等及び事業者の理解及び関心を深めるよう努めなければならない。

3 市は、市民等、事業者、ボランティア団体等が主体的に行う落書き行為の防止に関する活動の支援に努めなければならない。

4 市は、市が設置し、又は管理する公共施設において、落書き行為の防止に関し必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、市が実施する落書き行為の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、市が実施する落書き行為の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、自らが管理する施設等において、落書き行為の防止に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(勧告、命令等)

第7条 市長は、落書き行為を行った者に対し、相当の期限を定めて、当該落書きの消去その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくて同項の期限までに当該勧告に係る措置を講じない場合は、当該勧告を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該落書きの消去その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市が設置し、又は管理する公共施設において落書き行為を行ったことにより前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくて同項の期限までに当該命令に係る措置を講じない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、市長は、自ら当該落書きの消去その他の必要な措置を講じ、当該措置に要した費用について当該命令を受けた者から徴収することができる。

4 市長は、市が設置し、又は管理する公共施設において落書き行為を行った者を特定することができない場合は、自ら当該落書きの消去その他の必要な措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じた後に、当該落書き行為を行った者が特定されたときは、市長は、速やかに、その者から当該措置に要した費用を徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第9条 第7条第2項の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市落書き行為の防止に関する条例

平成26年6月5日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成26年6月5日 条例第31号