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○横浜市民生委員の定数に関する条例

平成26年12月26日

条例第73号

横浜市民生委員の定数に関する条例をここに公布する。

横浜市民生委員の定数に関する条例

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数は、200以上440以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準として規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市民生委員の定数に関する条例

平成26年12月26日 条例第73号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
平成26年12月26日 条例第73号